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カシりル
@917Ca
アイスレシーブ!
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消費者契約法において、「消費者とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)」と定められている。同人活動が開業届を出して行っている事業であれば、そうでない場合、「事業として」行われている行為かどうか検討することとなる
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