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個人情報 制度と実務ノート
@PrivacyLensJP
企業の法務・実務担当者の視点から、個人情報保護法制/個人データ規制/企業実務の課題について発信しています。 上級個人情報保護士 / Pマーク審査員補 / ISMS審査員補 ※投稿は個人の見解です。
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高木さんが整理されているように「統計特例が認めるのは(a)処遇AI、(b)ファインチューニングまで。(c)汎用AIへの病歴等の入力は統計特例ではない」ならば、法律上で明確化すべきかと思います。重要な事項を規則に委任するのは良くないかと。 #個人情報保護法改正
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