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Shin Hori
@ShinHori1
弁護士。Master of Arts in Theology (Lucent University))。2冊目の著作『「リベラル」ではない人のための憲法のお話』(かもがわ出版)発売中! ブログは
参加 October 2017
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1.皇室典範を再改正し「天皇の職務を一部分担するのが適切と認めた時」に摂政を選任できるようにする 2.愛子内親王は(天皇は無理でも)摂政に就任 3.国事行為や公務を悠仁天皇と愛子摂政で分担して行う これでどうか?
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