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竹本信久@ネトウヨ殲滅
@bunny_atat
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参加 March 2018
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道路使用許可が「絶対に必要」と断言できるほど条文は単純ではありません。道路交通法77条1項4号は「一般交通に著しい影響を及ぼす行為」で、かつ公安委員会が定めたものに許可を求めています。東京都道路交通規則なら「演説、演芸、奏楽…により道路に人寄せをすること」が該当しますが、「著しい影響」の程度は具体的状況次第です。歩道の端で小規模に演奏し、通行を実質的に妨げていなければ、そもそも許可対象に該当しない、 または該当しても77条2項1号(現に交通の妨害となるおそれがない)で許可しなければならない、という解釈の余地があります。表現の自由(憲法21条)は無制限ではありませんが、公共の道路はパブリック・フォーラムとして表現活動に一定程度開かれています。集団デモのような大規模な物理的力を伴う場合と、個人・少人数の演奏を同列に扱うのは過剰です。最高裁も許可制自体を合憲としていますが、それは「公共の安寧に直接危険を及ぼすと明らかに認められる場合以外は許可しなければならない」という限定的な運用を前提にしています。実際の警察運用では路上ライブに許可がほぼ出ないため、結果として表現活動が事実上事前抑制されている側面があります。「捕まらないから合法」と主張しているわけではなく、軽微な違反を一律に取り締まらないのは法治国家の通常の運用です。 比例原則と検察・警察の裁量ですべての技術的違反を立件していたら行政は回りません。日本人の路上ライブも同じように無許可で行われ、注意で済むケースが大半です。外国人だけを「ルール無視」と切り取るのは、法の適用の公平性の問題になります。ご都合主義なのは「明確なルールがある」と繰り返しながら、実際の運用(許可がほぼ出ない、取り締まりが選択的)を無視して「許可を取れ」と一方的に突きつける側の方です。ルールがあるなら、そのルールが表現の自由に対して過度に広範でないか、運用が恣意的でないかを検証するのが法治国家の議論の焦点なわけです。
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@bunny_atat @miroku_cat 憲法何条のどの解釈によって道路使用許可は不要だと言っていますか? 仮に表現の自由だとしても =道路使用に関する規制を受けない とはならないと思うのですが。 又、ご都合主義とは 明確にルールがあるのに「捕まらない」から「表現の自由」だからと それを破る行為そのものではないでしょうか?
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