全く形骸化していることが明らかになった「一時保護」の司法審査。これでは、何も審査しないのと変わらない。
はじめから「裁判所は虐待の恐れがあるなどの要件に当たると判断すれば、明らかに必要がないとした場合を除いて許可し発付する」、つまり発付が当然なのだから、こうなるのは当たり前。ゼロから裁判所が審査するシステムではないのだ。
しかしここで見逃せない点がある。司法はこういう有名無実の審査で国家の行政権力が市民を人身拘束することを認めるという前例を作ってしまったのだ。
これが成人にまで拡大されれば、まさに治安維持法予防拘禁の再来となる。
このことを全く問題にしない「人権派弁護士」「人権派議員」等は、人権を語るに値しない。
【独自】一時保護、裁判所が99%許可 運用半年、児相の請求2780件(共同通信)
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