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Kazuo
@kayaba_mo
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@tekina_osamu 1992年・1993年の選挙公報での「米連邦議会立法調査官」表記は、公選法235条1項との関係を説明すべき問題です。 仮に刑事責任が公訴時効でも、有権者への説明責任まで時効になるわけではないですよね。
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