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大和田健介(司法書士)
@oowada_k
京都府南部で司法書士をしております。登記をはじめとして司法書士業務全般を取り扱っています。 投稿は成年後見関係が多めです。法改正関係の記事は→
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現在後見類型を利用中の方については、附則2条7項により、終了手続をとることができます。 しかし条文上は要件が記載されておらず、終われる条件が議論となっていました。 本日の参議院法務委員会の質疑で言及があったので、メモ書きを作りました。
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