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Tetsuo Kotani/小谷哲男
@tetsuo_kotani
安全保障研究、アメリカ研究、インド太平洋地域研究、猫、酒
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こちらにコメントしたが、仲裁判断を下したのはハーグの常設仲裁裁判所ではなく、国連海洋法条約附属書VIIに基づいて設置された仲裁裁判所。常設仲裁裁判所は事務局として機能したに過ぎない。もう10年間これを言い続けているが、メディアでは理解されない。常設仲裁裁判所には強制管轄権がないため中国を縛れないが、附属書VIIの仲裁裁判所には強制管轄権があり、中国は逃げられない。だからこの違いは重要。
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