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のらえもん
@Tokyo_of_Tokyo
マンションアナリスト・ブロガー・タワマン専門家。ブロガープラットフォーム『スムログ』発起人→ 大規模マンション向けイベント供給サービス『新都市生活研究所』アンバサダー→ 画期的な住替え支援サービス「すみかえもん」→
가입 February 2012
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国交省の通達が出ているのでお読みください ■報酬の受領(34条の2関係) 媒介契約との区分を明確にし、媒介契約とは別に、書面等により締結した契約に基づいて報酬を受ける場合、 宅建業法における報酬規制の対象とならない(媒介報酬とは別に報酬を受領できる)
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売買契約締結前に、相談料という名目で報酬を請求しても、宅建業法上の問題はないんですかね?