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市川奨✖️弁護士✖️AI
@ichikawa42825
法律と経営を調和させるハーモナイザー ⚖️ 市川法律事務所/税理士法人ふれあい会計/茨城県弁護士会所属|令和8年度茨城県弁護士会副会長|一般民事・家族相続・企業法務|AI活用 法律豆知識・時事・地域の話題を発信。
가입 April 2015
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制度の根っこは厚生年金保険法47条です。障害厚生年金は「その疾病及びこれに起因する疾病」について初めて医師の診療を受けた日で判定するので、幼少期の受診が初診日とされるのは、後のうつ病がそこに起因すると評価された場合です。逆に言えば、発達障害とうつ病に相当因果関係がなく別の傷病といえるなら、初診日は社会人以降と認定される余地があります。受診状況等証明書と診断書の書き方で結論が動く、事実認定の勝負どころです。20歳前が初診日になると国民年金法30条の4の障害基礎年金に回りますが、同法36条の3により前年所得に応じて全部または2分の1が支給停止されます。窓口で言われた一言で諦める必要はありません。不支給に納得できなければ、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます。
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