가입 후 초대 링크를 공유하면 동영상 재생 및 초대 보상을 받을 수 있습니다.

Nobu-Kobayashi : Generative AI Technology
@nyaa_toraneko
元UTJのシニアエバンジェリスト。ユニティちゃんトゥーンシェーダー2.0の生みの親。今は生成AI技術のテックアーティスト。ComfyUIワークフローやカスタムノード、GPTs開発をやってます。お仕事や技術上のご相談はDMにて承っておりますが、2026年中はフルタイムでお仕事が詰まってます。
가입 December 2009
4.5K 팔로잉 중    13.1K
自分がそうでないのでよくわからんのだけど、𝕏のクリエイター収益分配プログラムで年収1000万近く得たとする。その区分が雑収入扱いだとすると、その場合、今だったらAI関係のクソ高いサブスクとかハードウェア機材費って、経費で落とせるんだろうか? 個人事業主がAI関連で業務委託している場合には、経費化できるけど、𝕏のポストに対する分配の場合、どうなんだろう?そもそも減価償却の対象にもしにくいしな…。 そんなことを疑問に思ってたら、GPT-5.5 Proが割とまともな回答をくれた。参考になるのでまとめておこう。 仮に、AIについて発信して年1,000万円近く稼ぎ、その制作・調査に生成AIサブスクやワークステーションを常用しているなら、相当程度は経費として認められやすいと考えられる。 一方、𝕏の内容とほぼ関係なく、将来使うかもしれないという理由だけで高額GPUや多数のAIサービスを購入した場合は弱くなる。この場合、購入しただけでなく、年内に実際に業務へ投入していることが重要。要するに「欲しいから」というのは理由にならなくて、実際に業務的に使っているのがポイントになる。 なお、「100万円を経費にしたら100万円戻る」という仕組みではなく、課税対象となる所得が100万円減るだけ。 また、売上が1,000万円付近になると、所得税だけでなく消費税の1,000万円基準も問題になる。個人事業者では原則として前々年の課税売上高などで判定するが、𝕏の支払主体が国外法人の場合は取引内容の確認が必要となる。 要するに、「雑所得でもAI費用は落とせる。ただし年1,000万円規模なら事業所得の可能性が高く、事業所得+青色申告の方が機材費の処理上も有利になりやすい」という整理とのこと。確定申告は青色でキッチリとやったほうがいいということですね。 「LLM無職」、「無職」という割にはそれなりに仕事することになりますね。
더 보기