<令和8年岩手県大槌町の林野火災により被害を受けられた皆様へ>
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災害救助法# が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各種損害保険について特別措置を実施することとしています。また、#
自然災害# の後には、住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加する傾向にあります。このような勧誘を受けた場合は、まずはご加入の「損害保険会社」または「損害保険代理店」にご相談ください。 詳細は以下からご覧ください。
【特別措置等】
【業者とのトラブル】
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自動車保険# #
傷害保険# #
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損保協会#