<令和8年熊本地震により被災された皆様へ>
当協会ホームページにて、協会に対策本部を設置するとともに #
地震保険# の概要やお問い合わせ窓口等を掲載しました。 #
災害救助法# が適用された地域でご契約者が被害を受けられた等の場合、各種損害保険について特別措置を実施することとしています。
また、#
自然災害# の後には、住宅修理などに関し、「保険が使える」と言って勧誘する業者とのトラブルが増加する傾向にあります。このような勧誘を受けた場合は、まずはご加入の「損害保険会社」または「損害保険代理店」にご相談ください。
詳細は以下からご覧ください。
・【対策本部を設置】
・【特別措置】
・【業者とのトラブルについて】
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災害便乗商法#