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髙野傑|弁護士
@su_takano
刑事司法へのリテラシーを高め不幸になる人を減らしたい。刑事弁護人。取調べ、身体拘束、証拠開示、そして刑事手続が仕事や家族の生活に及ぼす影響について書いています。 元・司法研修所 刑事弁護教官|無罪獲得経験|日本の黙秘権を問う訴訟代理人|note100記事超|第二東京弁護士会41427 相談や取材は公式LINEかDMへ
가입 November 2022
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「黙秘します」と言えば取調べは終わる。そう思っているかもしれません。しかし日本では、被疑者が黙秘を宣言しても、警察官は2時間でも3時間でも一方的に話しかけ続けることができます。 黙って座っている相手に延々と話し続ける。裁判所はこれを「説得」と呼んで許しています。アメリカでは、被疑者が黙秘権を行使した時点で取調べは中止されなければなりません。身体拘束下で質問を浴びせ続けること自体が供述の強制になりうると考えているからです。日本では権利を使っても取調べが止まらない。逃げ場のない密室で何時間も質問を浴びせ続けられ、精神力で耐え忍ばなければならない。それで「権利が保障されている」と言えるのでしょうか。
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