(まったくデタラメな政府の答弁)
高市首相が示した「32親等離れた養子」 当日死亡と縁組解消の事例:朝日新聞
「高市首相が国会審議で示した明治時代の「32親等の養子」とはどのようなケースなのか。
宮内庁書陵部によると、該当する養子縁組は、当時頻繁に行われていた皇族間のものと、皇族男子が明治天皇と形式的な親子関係を結んだものの計2件あるという。
一つ目は、1874年に梨本宮家の継承のため、山階宮家の長男を養子に迎えた例だ。ただ、他の宮家の後継者変更で実家の後継ぎがいなくなり、養子となった長男は11年後に山階宮家に復籍した。
もう一つは、明治維新に伴い創設された華頂宮家の「王」である長男が、明治天皇の養子として「親王宣下」を受けた例だ。天皇と近い「親王」のみが宮家を継げるとされていたこともあり、称号を与えるために養子となったとみられる。ただ、この長男は病気がちで親王宣下と同日に死亡した。
当時、皇室内では同様の養子縁組が頻繁に行われ、宮家の増加で財政が逼迫(ひっぱく)したり、混乱も生じたりしたことから、1889年に制定された旧皇室典範では皇室の範囲を限定し、養子縁組を禁止した。」
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