夏休み期間中、地元に帰省されたり、国内旅行を楽しまれている方も多いのではないかと思います。
高市内閣は、「地域活性化」にも全力を尽くしています。47都道府県どこに住んでいても、働く場所がある。これが高市内閣の目指す日本列島の姿です。
今回は、先の特別国会で成立した、「地域活性化」に不可欠な地域の「金融力」を強化するための『改正金融機能強化法』についてご紹介します。
人口減少等により地域経済が厳しい状況にある中、地域金融機関が、地域経済の「要」、まさに、地域企業の「メインバンク」として、「地域企業の価値向上」と「地域課題の解決」に貢献できるようにするためには、経営基盤の強化に、より十分にリスクテイクできるだけの「余力」を確保することが重要です。
このため、改正法では、
・自己資本の充実を図る地域金融機関に対し、国(預金保険機構)が公的資金による資本参加を行う制度(資本参加制度)と、
・合併・経営統合等により経営基盤を強化する地域金融機関に対し、国(預金保険機構)が追加的な初期コストの一部について資金交付を行う制度(資金交付制度)について、それぞれ拡充いたしました。
まず、「資本参加制度」については、
・本年(2026年)3月末となっていた申請期限を延長するとともに、
・大規模な自然災害等に備えるための資本参加の特例の常設化
を行うこととしました。
また、「資金交付制度」については、
・同じく本年(2026年)3月末となっていた申請期限を延長するとともに、
・中小の地域金融機関によるシステム共同化を支援する枠組みの整備
を行うこととしました。
高市内閣としては、「強い地域経済」の実現に向け、こうした制度面での環境整備も通じて、地域金融機関が、将来にわたってその役割を十分に発揮できるよう後押ししてまいります。
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