「特殊詐欺」の被害額は過去最悪を更新し続けています。
令和7年の特殊詐欺の被害額は約3,257億円、令和8年上半期における特殊詐欺の被害額は約1,816億円と、まさしく異常事態、危機的な情勢です。
特に、著名人になりすました偽広告を利用するなどして、投資名目で金銭をだまし取る「SNS型投資詐欺」や、警察官をかたって捜査名目で金銭をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が深刻です。
この厳しい情勢を踏まえ、本年7月に決定した『詐欺及びストーカー被害拡大防止のための緊急対策』をスピード感を持って進めるとともに、被害実態に即した対策のアップデートを不断に行ってまいります。
「絶対に儲かる」という話は絶対に嘘です。 投資をする場合には、必ず「登録金融商品取引業者」を利用するなど、「SNS型投資詐欺」の被害に遭わないように注意してください。
また、「ニセ警察詐欺」の電話は国際電話番号からかかってくることが多いので、
・固定電話については、国際電話の利用の休止を申し込む
・スマホについては、詐欺電話を遮断する警察庁推奨アプリをインストールする
といった対策が有効です。
実家に帰省される機会などにも、これらの被害防止対策を話題にしていただき、是非、ご家族やご親戚全員で対策を講じていただくよう、お願い申し上げます。
また、特殊詐欺に預貯金口座等が悪用されている実態を踏まえ、『犯罪収益移転防止法』を、本年6月に改正しました。
改正内容は大きく3点あります。
先ず、「口座売買」に対する罰則を引き上げました。
拘禁刑は、3倍に引き上げて「3年以下」としました。
罰金刑は、5倍に引き上げて「500万円以下」としました。
次に、「送金犯罪」に対する罰則を、創設しました。
近年、犯罪グループが、特殊詐欺の被害金を資金洗浄(マネーロンダリング)するため、口座を売買するのではなく、「バイト」などの名目で他人に送金を依頼するケースがみられます。
正当な理由がないのに、有償で、他人に対して、預貯金口座等を利用して財産を移転するよう依頼する行為や、依頼に応じて実行する行為などに罰則を設けました。
更に、警察が金融機関等の協力を得て「架空名義口座」を開設し、口座売買を勧誘する犯罪者に譲渡するなどし、入金された財産については、送金を防止した上で、被害者に返還することができるようになります。
既に「口座売買に対する罰則の引上げ」と「送金犯罪に対する罰則の創設」については、本年7月10日に施行しました。
国民の皆様の安心・安全な暮らしを守るため、特殊詐欺などへの対策や匿名・流動型犯罪グループの壊滅に向けた対策に取り組んでまいります。
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