商務部:「中華人民共和国輸出管理法」及び「中華人民共和国軍民両用品目輸出管理条例」等の法律・法規の規定に基づき、国家の安全と利益を守り、不拡散等の国際的義務を履行するため、日本の軍事力強化に関与している日本の20企業・団体を輸出管理規制リスト(エンティティ・リスト)に加え、以下の措置を講じることを決定した。
1.輸出業者がこれらの20企業・団体に軍民両用(デュアルユース)品目を輸出することを禁止する。国外の組織及び個人が、中華人民共和国原産の軍民両用品目をこれらの20企業・団体に移転または提供することを禁止する。現在進行中の関連活動は直ちに停止しなければならない。
2.特別な事情により輸出が必要な場合、輸出業者は商務部に申請しなければならない。
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