外国国章に関する損壊罪は、「外交を支障なく行うため」という目的と保護法益があるので、現在のように「公式に掲揚されている旗だけに適用する」という絞りが守られるならば、違憲ではない、と考えています。
が、できれば、この法律を現在の運用ルールのレベルまで絞り込んだ法文へと改正することが望ましいと考えています。 また、仮に廃止したとしても、その廃止は、(生活保護法の廃止は憲法25条「生存権」保障を剥奪することになるので違憲、というのと同じレベルで)憲法違反になるとは考えていません。
仮に、現在の外国国章損壊罪の運用ルールや親告罪の部分を取り払って、本日成立した自国の国旗に関する損壊罪のように、「私人が自己所有のもので外国国旗に見えるものを、尊敬を欠く表現に使用して、見る人に不快感や嫌悪感を与えた場合も、処罰対象とする」、という実務ルールに変更したり、これを明文化した場合には、憲法違反となる、と考えています。
顯示更多