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先ほど、参議院の特別委員会で皇室典範改定案が可決されました。私は以下の反対討論を行いました(長文です)。 私は日本共産党を代表して、政府提出の皇室典範改定案に反対の討論を行います。 天皇の制度の議論は、憲法の条項と精神に基づいて行い、国民の合意と納得を得て進めていくべきものです。女性天皇、女系天皇を認めるべきという圧倒的な世論を無視して、3時間余りの質疑で採決することは許されません。 そもそも、日本国憲法第1条では、天皇の地位は「主権の存する国民の総意に基く」とされています。昨日の質疑で木原稔官房長官は、国民の理解はいまだ得られていないことを事実上認めました。国民の総意に反するやり方は、将来に大きな禍根を残すものです。 反対理由の第一は、男系男子の皇位継承に固執し、さらに強化することが、日本社会における女性差別を助長するからです。 官房長官は、本法案は日本社会における女性差別を助長することになるのではないかとの私の質問に、「女性差別とは関係ない」とごまかしました。しかし、女性というだけで「国民統合の象徴」の地位につけないとなれば、社会における女性差別を助長することになるのは明らかです。 政府は「男系男子での継承が、わが国の歴史と伝統」と繰り返しますが、この「歴史と伝統」は明治時代に作られたものです。1889年に制定された大日本帝国憲法は「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」として天皇主権を確立し、同時に旧皇室典範に「男系男子」継承を明文化したものです。 この間の議論で自民党が強調する「皇位の男系継承は2600年以上にわたる皇統の伝統」「今年は皇紀2686年」などというのは歴史の事実ではありません。明治時代に天皇を現人神と描き出すためにつくられた皇国神話そのものです。いまだにこうした歴史観に立って「男系男子継承」にしがみついていることは驚くべきことです。 戦後、日本国憲法は国民主権を確立し、皇国史観にもとづく天皇主権を明確に否定したのであります。天皇は主権の存する国民の総意に基づく象徴とされ、憲法第2条は、皇位を「世襲のもの」とし、戦前の「皇男子孫」による継承は削除されました。 この日本国憲法のもとで、多様な性をもつ人々によって構成されている日本国民の統合の「象徴」である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもありません。 天皇の制度は、憲法の条項と精神に基づき、主権者・国民の総意のもとにおくことが、何よりも大切だと強調するものです。 反対理由の第二は、皇族の養子縁組を禁止する現行の皇室典範の規定を覆し、「旧11宮家」の男系男子を将来にわたって皇族の養子候補とし、養子の子の男子に皇位継承権を与えることにしたからです。 「旧11宮家」と、いまの天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡ります。いまの天皇と36~38親等もの隔たりがある、ほとんど赤の他人に等しいとも言われる、遙か遠い血筋からの養子までもちだして、女性・女系天皇の道を閉ざし、「男系男子継承」に固執する政府の姿勢は、時代錯誤の男尊女卑そのものです。 私が質問で指摘したように養子は皇室の伝統になかったものです。 旧11宮家は、80年前、現典範11条1項の規定にもとづき、自らの意思で皇籍を離れた人々であり、その子孫は一般国民として生まれ育ってきた人たちです。旧宮家だからといって、特別な身分である皇族とすることは、憲法14条1項が禁止する「門地による差別」にも抵触します。さらに、将来にわたって皇族の養子候補に位置づけられた、旧宮家の男系男子の子孫とその家族を「準皇族」ともいうべき特殊な身分に置くものであり、これらの人々の人権を不当に制約することにつながりかねません。 さらに実際の養子縁組において、政治家などが縁組に関与し、天皇の制度の政治利用を引き起こすことが危惧されることを指摘しておきます。 反対理由の第三は、女性皇族とその子が天皇になる道を閉ざしながら、「皇族数の確保」のために皇室行事を担う要員たれと、結婚後も皇室に残ることを原則としているからです。 婚姻後の女性皇族に、住民基本台帳を適用しながら、国民としての権利を認めないというのは矛盾も甚だしいものです。女性皇族を都合良く扱おうというものにほかなりません。 しかも、配偶者や子に皇族の身分を与えないことは、徹底して女系天皇の芽をつもうという意図をあからさまに示すものです。 なお、昨日の質疑で官房長官は、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという本案は、家族との一体性との間で、整合性がないのではとの問いに、日本人と外国人の夫婦を例に挙げて、「そういう夫婦において、国籍や参政権、戸籍の有無等によって違いが生じるが、家族の一体性ということでは、不整合は生じていない」と答えました。この答弁は、選択的夫婦別姓を否定する際の「家族の一体性が失われる」という論拠を政府自身が否定したものであることも指摘しておきます。 反対理由の第四は、政府は今回の法案は「立法府の総意」にもとづくといいますが、昨日の質疑でも反対意見が相次ぐなど、「立法府の総意」なるものが完全に崩壊しているからです。 政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策を議論するといいながら、法案提出の段階で、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を突然盛りこみました。国会と国民を愚弄するものであり、断じて許されません。 政府は、「立法府の将来の検討を縛らない」などといいますが、女性天皇への道を完全に塞ぎ、男系男子のみによる皇位継承を固定化しようというのですから、将来のあり方まで縛ってしまうものにほかなりません。 以上、本法案は、日本国憲法の精神と条項に反し、「主権の存する国民の総意」に基くべき天皇の制度を根本から変質させることにつながるものです。 日本共産党は、断固反対し、廃案とすることを強く求め、反対討論とします。
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【高市首相が主導する 「男系男子皇位継承」による “皇統維持”は「神話の世界」】 郷原信郎の 「日本の権力を斬る!」#534 @YouTubeより
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【高市首相が主導する「男系男子皇位継承」による“皇統維持”は「神話の世界」】《郷原信郎の「日本の権力を斬る!」》第534回をアップしました。 ⇒ 
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右派勢力が男系男子による皇位継承にこだわる理由、高市政権の周到さなき皇室典範改正議論の行方
明治期に男系男子に限定した皇室典範が策定された背景に、井上毅らが危惧した「皇族肥大化による国家の分裂」や「国家予算の圧迫」がありました。 当時の課題は現在の「皇族減少の危機」とは真逆のベクトルでした。 皇族の減少を問題視するのであれば、女性天皇の容認が最も合理的な解決策です。
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皇室典範の「男系男子」に息苦しさ 「生むも継ぐも、本来は自分で」 17日に成立した改正皇室典範は、父方が天皇につながる男系男子による皇位継承が色濃い内容となった。一連の議論を通して、男性優位や「女性は子どもを生む存在」との価値観を感じ、息苦しく思う人たちがいる。
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明治期、井上毅らが皇室典範で男系男子に絞り込んだのは、皇族増加による「皇位継承争い」と「予算増大」を恐れたからです。 つまり、現在の「皇族減少の危機」とは真逆のベクトルであり、神話云々は関係ありません。 皇族の減少を本気で憂慮するなら、女性天皇を認めれば良いだけのことです。
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「私にとっては敗北」野田元首相、2度目 開けなかった女性天皇の道 「私にとっては敗北。長い間かかわってきたが、すごく残念な結果だ」 旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能とし、養子の子は皇位継承資格を有すると定める改正。男系男子による皇位継承を維持するものだ。 女性天皇に道を開くべきだと訴えてきた野田氏にとって、「敗北」は率直に心情を表す言葉だった。
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【本日18:00〜 ライブ配信】 自民・維新・国民・参政、そして中道…。 彼らが推し進める「養子案」がいかに非現実的で、憲法違反の案であるか。 ▼600年前まで遡る「男系男子」 ▼カルトによる乗っ取りの危険 ▼憲法14条「門地差別」の極致 なぜ彼らはここまでして「直系」を拒むのか?
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<正論>男系による安定継承の第一歩を 今回の改正は「皇族数の確保」が目的だが、第2案により旧宮家から男系男子孫を皇族の養子に迎えることが可能となった。これでようやく「男系による皇位の安定的継承」に向けた力強い第一歩を踏み出すことができる。
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