斉藤知事が複数人の誹謗中傷に対して刑事告訴した件。
「斉藤知事が公人だから何を言っても誹謗中傷には当たらない」
という阿呆が大量に湧いているので、上手く言語化できない人のために分かりやすく言語化して反論する。
まず「公人だから個人ではない」というのは大間違い。
公人であっても「人間」であり、名誉や人格権は法律で守られる。
日本の刑法230条(名誉毀損)は公人に対する場合も適用され、特に事実を摘示せず侮辱するだけの内容は違法になり得る。
公人批判の自由は「正当な意見表明」の範囲で保護されるのであって、無制限に個人攻撃を許す免罪符ではない。
「アーティストの表現を守れないでどうする」とか言ってるが阿呆の戯言。
憲法の定める「表現の自由」とは絶対無制限のものではなく、公共の福祉による制約を受け得るもの。
要はただの誹謗中傷を保護するものではない。
そして企業=Victorが守るべきは契約ポリシーと他者の権利尊重だ。
柴田氏の発言が「知事個人を誹謗中傷する」と判断された以上、企業は自社の価値を守るために抗議するのは当たり前。
表現の自由は国家による検閲からアーティスト守るものであり、民間企業が契約相手の言動に責任を取るのは自由の侵害ではない。
アーティストも「言論の自由=他社に迷惑かけ放題」ではない。
こいつは対象が公人である事を盾にしているが、結局のところ自分が高市早苗に頻繁に行っている誹謗中傷をそうと認めたくないだけの阿呆。
公人批判のハードルを上げると社会全体の言論の質が低下し、根拠のない中傷が横行するだけ。
Victorの対応は「表現の自由を尊重しつつ、他者の尊厳を侵害しない」というバランスを取った合理的な企業判断だ。
公人だからこそ政策批判は大いにやるべきだが、誹謗中傷と批判は別もの。
毬谷の主張は「公人」という言葉で線引きを曖昧にし、表現の自由を都合よく拡大解釈しているだけの詭弁に過ぎない。
以上。
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