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venomy
@idleness_venomy
参加 March 2017
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こういう民法の議論(理解)が消費者契約法の適否を論ずる大前提なんだけど、なぜかここの議論が甘い気がしてしまうんだよな…自戒を込めて。
全然調べていないのだけど、”期間の定めがある賃貸借契約は特約なしに期間内解約はできない” のが民法の原則なので、多めの予告期間や違約金が「法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限」(消契10)なのかという疑問がある。 民618が民617を準用するとはいえ。
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