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森暢平
@mori_yohey
『天皇家の恋愛』(中公新書、2022年3月刊)。リベラルな立場から皇室を評論してます。成城大学文芸学部教授。京大文学部卒。博士(文学)。毎日新聞で福島支局、皇室、警視庁担当。CNN日本語サイト編集長、琉球新報ワシントン駐在を経て現職。著書はほかに『天皇家の財布』(新潮新書)『近代皇室の社会史――側室・育児・恋愛』
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皇室典範ショックは本当か? という記事です、
産経、阿比留瑠比さん。「筆者も7月上旬に参加した会合で、たまたま行き会った政府首脳に『味方は産経だけだ』という趣旨のことを言われた。この産経の論調についてSNS上では「御用新聞」「政府広報」などと批判する向きがあるが、全く的外れである。産経は小泉純一郎政権の皇室典範有識者会議が女性・女系天皇容認を打ち出した時から、一貫して皇室の長い伝統に基づく男系男子による皇位継承を主張していた。むしろ、政府や世論が産経寄りに変わってきたというのが正しい」  「一貫して」とか胸張ってますけど、小泉内閣の時、女性天皇賛成の社説書いてたこと、忘れちゃったのでしょうか。  「産経新聞が、日本会議、神社本庁など宗教右派にすり寄って行ったというのが正しい」のかと。  ちなみに世論は産経新聞寄りには変わってませんよ。 #皇室典範 ##産経新聞 ##皇位継承#
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八木秀次さん「実際、私も“必要とあれば皇籍復帰する考えを持つ男系男子が4人ほどいる”と聞いています」。インチキ男系継承案を推進した日本会議系学者のウソは、これから次々と明るみに出るでしょう。#皇位継承 ##皇室典範 ##女性天皇#
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はい。火曜日に、内閣官房総務官室の職員が、那須御用邸まで庁用車でわざわざ出向いて、御名御璽をもらっています。御璽は、静養中でも、侍従職が管理して、御用邸まで移動します。  天皇が御名御璽を拒否したらどうなるのかという思考実験をすることはできます。この場合、公布はされません。しかし、助言と承認を得られない天皇の行為は、「退位」の議論を惹起する大きな問題に発展するかもしれません。  高市政権が、天皇に対して「強気」に見えるのは、内閣は、天皇に助言と承認をするという形で、天皇の行為を統制する立場にいるためです。  宮内庁長官は、宮内庁法で側近奉仕することが職務である侍従長を管轄する立場にいます。  宮内庁長官は、内閣の統制の下、天皇に助言・承認する立場、天皇の意向を汲んで内閣と対峙する立場という、2つの引き裂かれた職務を行う難しい仕事です。  天皇は、国政に関する権能は有しませんが、国政に意見することまで禁じられてはいないと考えられます(この点、あくまで天皇は意見を言えないという考える学説もあります)。
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改正皇室典範、改正再審法(刑訴法)、国旗損壊処罰法が本日公布されました。いずれも、天皇による公布(憲法7条)のための署名などは那須御用邸で行われたようですね。
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副首都法案に参院本会議で賛成してしまうそうな無所属。齊藤健一郎(比例)、平山佐知子(静岡)、望月良男(和歌山)。いずれも2月の首相指名選挙で高市氏に投票。仮に3人が賛成としても、自民から3人欠席で122対122となり議長決裁で可決。自民から4人欠席で121対122(否決)。衆院再可決へ。病気で欠席が続く議員が自民に3人いるから微妙です。
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【かつての女性・女系天皇反対派の林真理子さんが、女系も検討すべきと明言。7月19日の共同通信配信記事で、林真理子さんが「皇室典範改正に憤り」「女系天皇という選択肢も真剣に検討すべきだった」と述べてます】女系陣営が増えるのはいいのですが、林さんは、例えば、2015年の『朝日新聞』で「私は女系や女性の天皇はどうかなと思うんです。せっかくこれだけ男系が守られてきたんだから死守すべきだと思っています」と発言なさってます。しれっと女系派に転じるのも、かなりの違和感が。 #宮家養子 ##皇位継承 ##皇室典範 ##女性天皇#
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2026.7.21 地方新聞 結構はっきり言ってますね 『赤の他人』
【黒田武一郎・宮内庁長官が、高市首相に呼び付けられ、官邸へ】そこでかわされた会話とは? (以下、フィクションであり、私の想像です) 高市「ぶいちろうさん、法律が出来た以上、養親となる宮家皇族、養子となる旧宮家男子を見つけ、養子縁組を成立させるのが、宮内庁の務めです」 (注1)高市首相が2回目の総務大臣の際の後半、黒田長官は「総務事務次官」であり、高市氏はその際、親しみを込めて「ぶいちろうさん」と呼んでいた。 黒田「お言葉ですが、総理。あくまでご当人同士の自由意思ということであったと思いますが……」 高市「旧宮家養子が可能になった以上、実務的にどう手続きをするのかは、宮内庁がしっかり考え、きちんと整えていください。それから、養子が決まった際の、ご教育の体制も考えていただきたい」 黒田「前長官がお伝えしたとおり、天皇陛下は、国民の理解を得られる制度が必要だと……」 高市(言葉を遮って)「これは総理として、宮内庁長官への指示です」 黒田「わ、分かりました」 (注2)陛下のお気持ちを知る立場と、政府の一員である立場で引き裂かれる思いからの発話。 天皇を自身の考えるイデオロギーの駒として考える高市は、保守派からのさらなる支持を得るため、敢えて、旧知の黒田長官に居丈高に接したのでありました。 以上、「高市早苗横暴物語」(繰り返しますが、フィクションです)
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【スペインの次の女王レオノール(20歳)、その妹ソフィア(19歳)は国王フェリペとともに、W杯会場で観戦し、勝利を分かち合いました。女性王族がはつらつとしています】カタルーニャ独立問題、ポピュリスト政党の台頭などを抱えるスペインでは国王の国家統合の役割が重要です。レオノールは軍務にもつくなど国民的注目度は高い。女性王族が、王室の国民的求心力を高めています。
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【高市政権、皇室典範改正の御名御璽をもらいに、天皇陛下が静養中の那須御用邸まで押し掛ける】法律の公布には、天皇のサインと押印(御名御璽)が必要。7月24日(金)公布で、同日付の官報印刷もある。このため、決定があった21日(火)中に内閣官房職員が御用邸に書類を持参し、御名御璽の手続きをしたはず。睡眠時間0~3時間で働きまくるのは高市首相の自由です。ただ、象徴として御用邸で鋭気を養う天皇のところへ押し掛けていくのはどうか。それも、天皇ご本人があまり気がすすまない、ご自分に家の継承問題に関する法律について……。 #皇室典範 ##高市早苗 ##皇位継承 ##女性天皇 ##宮家養子#
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『産経』内藤慎二記者の「政治部取材メモ」(7月3日)は、「産経は養子案を高く評価し、126代にわたり例外なく父方に天皇を持つ男系(父系)で紡がれてきた皇統の護持に資すると訴えてきた」と書いています。初代神武天皇の即位は紀元前660年と主張しているのです。  一方で、国内最多の青銅鏡が発掘された桜井茶臼山古墳の記事では、「桜井茶臼山古墳の築造は270~280年代。被葬者はヤマト政権(王権)3代目の王」と書いています。  え! 紀元後3世紀に3代目なら、126代にならなくないですか。政治部と文化部で違うこと書いているのはなぜ?読者は混乱しないのでしょうか。
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【「皇位継承は、国民の理解を得られるものを」という天皇陛下の意向は、以前から、宮内庁幹部が岸田、石破、高市の各首相に伝えていた】『読売』が18日付で書いた「ご意向くみ取らず」の記事に上記趣旨が書かれている。要は、自民党政権は天皇の意向は知っているのに、それを無視して進めていたってこと。  重要な情報なのに、ほとんど注目してされてないので、解説↑しました。 #皇室典範 ##皇位継承 ##宮家養子 ##女性天皇#
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【皇室典範に多くの若者が無関心】JX通信社の調査で、「政府が提出した皇室典範の改正案について、自分は内容を理解している」との問に「そう思う」と答えた20代・30代ではわずか2割強。「そう思わない」「わからない」は8割程度。これは、(私の実感として)さまざまな大学での学生の反応とも一致している。若者層の実感として、「皇室」は遠いテーマ。  若い層ほど宮家養子を受け入れる傾向にあるという評論、ジェンダー平等意識が強くなる若者層は女性天皇容認が多いという批評の多くは、データの読み間違いである可能性が強い。  実際、問題をそれなりに理解し、何らかの思いを抱く人たちと、それについて行っていない層(関心がない層)の極化傾向が存在する。 #皇室典範 ##皇位継承 ##宮家養子 ##女性天皇#
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中道改革連合はいろいろに弁明していますがやはり、今回の事態への責任感は重大です
社会学的皇室ウォッチング! 党方針を一夜にして放棄 存在意義を失った「中道」(サンデー毎日)
フランスの国際ニュース専門チャンネルfrance24による皇室典範改正の記事。 「愛子内親王の統治を排除し、女性差別や家父長制を正当化することを目的とすると考える日本人から抗議デモを招いた」 国内のデモや国民の抗議の声を伝えない日本のメディアは、一体何に忖度をしているのだろう。
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皇室典範の改正翌日、さっそく国連から叱られる日本国🇯🇵 #皇室典範 ##皇位継承 ##宮家養子# #女性天皇#
逢坂さんは以前は、男系男子継承を守るために女系天皇に反対とおっしゃっていましたが、そのこととの整合性について、もう少しご説明いただけるとありがたいです。 #女性天皇 ##皇位継承 ##皇室典範 ##宮家養子#
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皇室典範の改正は、皇位継承と皇室の将来に関わる極めて重要な問題です。 それにもかかわらず、国民的な議論も十分な説明もないまま、拙速に成立したことを大変残念に思います。 とりわけ、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎え、その子に皇位継承資格を認める制度を盛り込んだことは、安定的な皇位継承のあり方そのものに関わる重大な変更です。本来、「皇族数の確保」とは切り分けて議論すべき課題でした。 衆参両院の正副議長のもとで積み重ねられてきた「立法府の総意」は、この点を議論の対象外としていました。その総意を損なう形で制度改正が行われたことは、国会の合意形成のあり方としても大きな問題です。 皇室制度は、一時の政治状況に左右されるものではありません。幅広い国民の理解と、静かで丁寧な議論の積み重ねこそが必要です。
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皇位継承のルール化、あるいは、議会による民主統制は、立憲主義の根本の一つ。皇位継承ルールを、「全体意思」により決めるべきではないということは分かりますが、国民国家において、王位継承に関する議会関与が広がっていったのが近代の歴史。むろん、どんな時代であれ、政治家(国民)が、過去と未来に完全に責任は持つことができず、過ちをおかすことがある。しかし、だからと言って、歴史と伝統を準拠枠にしなければならないというがごとくのご意見には同意できません。  そもそも、東さんにとって皇室は、特段、真剣に議論するテーマでなかったはず。 #皇室典範 ##皇位継承 ##宮家養子 ##女性天皇#
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ぼくはじつはこの件は世論が決めることじゃないと思うんですよね。「現在」の国民は、過去や未来に責任が持てない。進歩の意味だってすぐ変わるかもしれない。 最終的には当事者(皇室)の意見を尊重するしかないと考えます。彼らが仮にここで途絶えていいというのであれば、粛々と従うべきでは。
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【静岡朝日テレビで、竹田恒泰氏が50分、持論を展開】公共電波を使って、一方的な意見をここまで垂れ流す静岡朝日テレビはどうにかしてる。いくら東京の「著名人」の出演交渉に成功したからと言っても、はしゃぎすぎ(やりすぎ)。そもそも、竹田氏は、近年、東京キー局にはほとんど出てませんよ。 #皇位継承# #皇室典範# #宮家養子# #女性天皇#
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加えて述べるに、高市首相が言っているのは「猶子」のことで、「養子」とは異なります。ですので「32親等」離れた「養子」の前例が明治期にあるというお答えは不適切です。宮内庁の回答が何を指すのか不明なのですが、明治時代に天皇の「猶子」となったのは4例あると思います。 ▽閑院宮戴仁親王 明治11(1878)年8月 ▽有栖川宮威仁親王 明治11(1878)年8月 ▽華頂宮博厚親王 明治16(1883)年2月 ▽小松宮依仁親王(のち東伏見宮)明治19(1886)年5月    いずれも、もともと皇族(皇親)だった人物が、ある宮家を継承するとき、親王となるために(親王宣下)、天皇と「猶子」関係を結んでいます。天皇と実際的な「養子」関係となったわけではありません。  「猶子」は、家督や財産などの相続・継承を目的としない点が「養子」とは異なります。「養子」と比べて、擬制的な側面が大きいといえます。分かりやすく言と、「親子の契り」を名目上結んで、身位を上昇させる(王⇒親王)ということで、天皇本家の相続、親族関係には関係しません。ですので、どんなに親等が離れていようが重要ではありません。  そして、辻元議員が述べるように、これは明治典範改正前の出来事で、典範制定後はこうしたことも禁じられています。  史実を、自分の政治的立場に合わせて都合よく解釈するのは、「日本会議」系の〝研究者〟の傾向で、それの受け売りで述べているとしか考えられません。歴史の切り取りは、首相答弁として極めて不適切だと考えます。#皇室典範 ##皇位継承 ##宮家養子 ##女性天皇 ##蓮舫 ##辻元清美#
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【宮内庁に確認しました】 高市総理が持ち出した「かつては32親等離れた養子もあった」という前例。 宮内庁に直接確認したところ、該当するのは「2例」。 しかし、調べてみると、どちらも ・「旧皇室典範」制定前の事例で、制定後はこうした養子縁組が廃止された ・今回焦点となっている「皇位継承権」とは直接関係のない養子縁組だった というものだった。養子縁組を禁じたのは「旧皇室典範」以降なのに、なぜそれ以前の事例を出してきたのか疑問だ。 皇室典範改正案の養子制度の正当性を強調するため、としたら意味がない。 私はむしろ、「旧皇室典範」が養子制度を廃止したのは、こうした養子縁組によって皇統に混乱が生じることを防ぐためだったのでは、と考える。 やはり、「旧皇室典範」でも認めてこなかった「養子縁組の復活」はリスクが伴う。 ------------- 今日の予算委員会。 立憲民主党の蓮舫議員による高市総理への質疑は見応えがあった。 蓮舫議員「38親等離れた遠い遠い親戚の男子を見つけて養子にして、その子に皇位継承権を渡すのであれば、陛下の1親等、直系長子であられる内親王殿下への皇位継承を認めることこそ、憲法に規定する世襲の原則に沿うものではないでしょうか。 38親等より1親等の方が、世襲原則、憲法に沿っていて、国民の理解と支持が得られると私たちは考えていますがいかがでしょうか。」 高市総理「例えば過去にですね、第122代、明治天皇の御代でございますが、天皇と32親等の隔たりのある皇族たる男系男子が養子になられた例があるものと承知をいたしております。」 高市総理はあえてこの例を持ち出し、「遠い親等からの養子も不自然ではない」と言いたかったのだろうか。 しかし、明治22年に制定された「旧皇室典範」は、養子縁組を禁じている。 では、高市総理の言う「32親等離れた養子」とは、いったい何なのか。 宮内庁に確認したところ、高市総理が挙げたのは、以下の2例だという。 ①明治7年 山階宮晃親王の王子である菊麿王(明治天皇から32親等離れた皇族男子)を梨本宮守修親王の養子とし、梨本宮家を相続させた。 ▶目的は宮家の存続だったが、皇族の範囲を規定する「旧皇室典範」が制定され、こうした養子縁組は廃止された。 ②明治16年 華頂宮博経親王の王子である博厚王(明治天皇から32親等離れた皇族男子)を明治天皇の養子とし、「親王宣下」を行い、華頂宮博厚親王とした。 ▶これは手続き上のものであり、親王を定める規定が「旧皇室典範」に別途設けられたため、以後、天皇との養子縁組を伴う「親王宣下」は廃止された。 ※「旧皇室典範」制定前には、その他にも宮家同士の養子縁組は行われていたが、親等はもっと近かった。 つまり、①②ともに、明治22年の「旧皇室典範」制定後には廃止された「養子縁組」の例なのである。 そして、重要なのはここだ。 なぜ、養子縁組は廃止されたのか。 伊藤博文・初代内閣総理大臣は、『皇室典範義解』でこう述べている。 「養子を為すことを禁ずるは、宗系紊乱(ぶんらん)の門を塞(ふさ)ぐなり」(『皇室典範義解』(明治22年)) こうした養子縁組によって皇統に混乱が生じることを防ぐ、という趣旨だったと考えられる。 これを受けて5年前、皇位継承問題に関する有識者ヒアリングでも、次のような意見が出されている。 「(上記・伊藤博文の)趣旨は、現在の皇室典範9条にも流れている」 「世襲という人の行為が入り込む余地のない原則で皇位継承を定めようとしているところに人為的な親子関係が入り込んでくるとき、様々な人の思惑などが入り、家同志の争いなどを反映して継承順位や皇統の正当性に争いが生じる種になる」(岡部喜代子・元最高裁判事、令和3年5月10日) 問われたのは、「32親等離れた養子の前例があるか」ではない。 「38親等離れた男子と1親等の女性。どちらが『国民の理解と支持』を得られるのか」という問いだ。 しかも、高市総理が持ち出した2つの前例は、いずれも今回焦点となっている皇位継承権とは直接関係のない養子縁組だった。 蓮舫議員の問いに正面から答えず、すでに廃止された制度の「32親等」という数字だけを持ち出して、議論を横道にそらしたのではないか。 「32親等の前例」を持ち出すなら、その前例が「なぜ廃止されたのか」まで説明するのが、誠実な答弁ではないか。 高市首相、養子批判に「32親等の例がある」 会期は25日まで延長(朝日新聞)
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【皇室典範は保守党は退席、無所属からも反対1か】  百田さんと北村さんの保守2は棄権。反対政党は、立憲40、共産7、れいわ5、社民2、沖縄2で、56のはずですが、「57」でした。立憲に近い無所属議員から反対が出たのかと。 #皇室典範 ##皇位継承# #宮家養子 ##女性天皇#
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