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つじもと清美
@tsujimotokiyomi
つじもと(辻󠄀元)清美です。立憲民主党参議院議員。全国比例区。趣味はうどん食べ歩き、Netflix、掃除と断捨離。ウェブからサポーター募集中❣️※スタッフが投稿することもあります。
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JR高槻駅で熊本地震の募金活動を行いました。 暑い中でしたが、本当にたくさんの方にご協力いただきました。 皆さまからお預かりした15万9,605円(7/31に3万8,591円、8/1に12万1,014円)は熊本県庁の義援金受付へと送らせていただきます。ありがとうございました。 写真は尾辻かな子前衆議院議員、遠矢かえ子高槻市議会議員、東田まさき島本町議会議員と。
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いわゆる「大阪都構想」住民投票について、吉村大阪府知事がこう発言した。 「国会の軽視、むしろ(住民投票の)同日選禁止法案が否決されているのに、同日選禁止の行動を取るほうが、国会の意思に反するんじゃないですか?」 そうであるなら、大阪都構想は2度も住民投票で否決されているのに、3度目の住民投票という行動を取るほうが、大阪市民の意思に反するんじゃないですか? -------- 維新がのべ20億円の税金をつっこんだ、二度の「大阪都構想」住民投票。 【2015年】 賛成 69万4844票 反対 70万5585票→10741票差で否決。 【2020年】 賛成 67万5829票 反対 69万2996票→差は広がり17167票差で否決。 これだけ明快な「意思」はない。 「大阪市をなくしたらあかん」ということだ。 三度目の住民投票は、二度も示された「大阪市民の意思」を踏みつけることに等しい。 -------- なお吉村知事はこうも発言。 「(同日選禁止法案は)少数与党の参議院でも否決されている」 いや、ここで「少数与党の参議院」を持ち出すのはミスリードではないか。 なぜなら、「同日選禁止法案」が否決された沖縄・北方特別委員会は「与党多数」だ。 →賛成 野党会派 9(立憲2、国民2、公明2、参政1、共産1、れいわ1) →反対 与党会派 10(自民8、維新2) もちろん、1票差でも否決は否決。 ただ、それをもって「国会の意思」というのなら、 10741票差/17167票差だった「都構想」は、やっぱり「大阪市民の意思」として否決のはずだ。 ※この間の経緯は、伊佐進一議員や谷合正明議員のポストをご覧ください。
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副首都法案の付帯決議について、与野党の議員が長時間にわたって調整し、深夜まで国会を開いて全ての議員が待機した。 たった2票差、ぎりぎりで可決された。 その直後、維新の吉村代表が、国会での答弁や決議を覆すような発言を大阪でしたのだ。 私はこの発言を聞いて、「この人、国会議員でないから、こんな無責任な発言ができるんだ」と思った。 立法府に身を置く議員が代表だったら、立法府で決議をした直後にインタビューでそれを覆すような発言は、さすがにできないだろう。 大阪府知事と維新の代表を兼ねた吉村という人物のこの発言で、やはり副首都法は「維新の維新による維新のため大阪ありきの法案だった」と明らかになった。
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【宮内庁に確認しました】 高市総理が持ち出した「かつては32親等離れた養子もあった」という前例。 宮内庁に直接確認したところ、該当するのは「2例」。 しかし、調べてみると、どちらも ・「旧皇室典範」制定前の事例で、制定後はこうした養子縁組が廃止された ・今回焦点となっている「皇位継承権」とは直接関係のない養子縁組だった というものだった。養子縁組を禁じたのは「旧皇室典範」以降なのに、なぜそれ以前の事例を出してきたのか疑問だ。 皇室典範改正案の養子制度の正当性を強調するため、としたら意味がない。 私はむしろ、「旧皇室典範」が養子制度を廃止したのは、こうした養子縁組によって皇統に混乱が生じることを防ぐためだったのでは、と考える。 やはり、「旧皇室典範」でも認めてこなかった「養子縁組の復活」はリスクが伴う。 ------------- 今日の予算委員会。 立憲民主党の蓮舫議員による高市総理への質疑は見応えがあった。 蓮舫議員「38親等離れた遠い遠い親戚の男子を見つけて養子にして、その子に皇位継承権を渡すのであれば、陛下の1親等、直系長子であられる内親王殿下への皇位継承を認めることこそ、憲法に規定する世襲の原則に沿うものではないでしょうか。 38親等より1親等の方が、世襲原則、憲法に沿っていて、国民の理解と支持が得られると私たちは考えていますがいかがでしょうか。」 高市総理「例えば過去にですね、第122代、明治天皇の御代でございますが、天皇と32親等の隔たりのある皇族たる男系男子が養子になられた例があるものと承知をいたしております。」 高市総理はあえてこの例を持ち出し、「遠い親等からの養子も不自然ではない」と言いたかったのだろうか。 しかし、明治22年に制定された「旧皇室典範」は、養子縁組を禁じている。 では、高市総理の言う「32親等離れた養子」とは、いったい何なのか。 宮内庁に確認したところ、高市総理が挙げたのは、以下の2例だという。 ①明治7年 山階宮晃親王の王子である菊麿王(明治天皇から32親等離れた皇族男子)を梨本宮守修親王の養子とし、梨本宮家を相続させた。 ▶目的は宮家の存続だったが、皇族の範囲を規定する「旧皇室典範」が制定され、こうした養子縁組は廃止された。 ②明治16年 華頂宮博経親王の王子である博厚王(明治天皇から32親等離れた皇族男子)を明治天皇の養子とし、「親王宣下」を行い、華頂宮博厚親王とした。 ▶これは手続き上のものであり、親王を定める規定が「旧皇室典範」に別途設けられたため、以後、天皇との養子縁組を伴う「親王宣下」は廃止された。 ※「旧皇室典範」制定前には、その他にも宮家同士の養子縁組は行われていたが、親等はもっと近かった。 つまり、①②ともに、明治22年の「旧皇室典範」制定後には廃止された「養子縁組」の例なのである。 そして、重要なのはここだ。 なぜ、養子縁組は廃止されたのか。 伊藤博文・初代内閣総理大臣は、『皇室典範義解』でこう述べている。 「養子を為すことを禁ずるは、宗系紊乱(ぶんらん)の門を塞(ふさ)ぐなり」(『皇室典範義解』(明治22年)) こうした養子縁組によって皇統に混乱が生じることを防ぐ、という趣旨だったと考えられる。 これを受けて5年前、皇位継承問題に関する有識者ヒアリングでも、次のような意見が出されている。 「(上記・伊藤博文の)趣旨は、現在の皇室典範9条にも流れている」 「世襲という人の行為が入り込む余地のない原則で皇位継承を定めようとしているところに人為的な親子関係が入り込んでくるとき、様々な人の思惑などが入り、家同志の争いなどを反映して継承順位や皇統の正当性に争いが生じる種になる」(岡部喜代子・元最高裁判事、令和3年5月10日) 問われたのは、「32親等離れた養子の前例があるか」ではない。 「38親等離れた男子と1親等の女性。どちらが『国民の理解と支持』を得られるのか」という問いだ。 しかも、高市総理が持ち出した2つの前例は、いずれも今回焦点となっている皇位継承権とは直接関係のない養子縁組だった。 蓮舫議員の問いに正面から答えず、すでに廃止された制度の「32親等」という数字だけを持ち出して、議論を横道にそらしたのではないか。 「32親等の前例」を持ち出すなら、その前例が「なぜ廃止されたのか」まで説明するのが、誠実な答弁ではないか。 高市首相、養子批判に「32親等の例がある」 会期は25日まで延長(朝日新聞)
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いま参議院では「高市政権 VS 野党」に加え、「高市政権 VS 参院自民党」という構図も生まれつつある。 参院自民党の石井参院幹事長が、総理出席による予算委員会の集中審議について、「行うべきだ」と発言した。 現在、参議院では質疑がストップしている。 その原因は、高市総理が野党の要求に応じず、説明責任を果たそうとしていないことにある。 野党が求めているのは、 ① 総理の帰朝報告を議事録に残る形で行うこと ② 答弁訂正を総理自ら委員会の場で行うこと ③ 総理の公設第一秘書を参考人として招致すること この3点だ。 参院自民党も、これらが決して無理な要求ではないことを理解している。 ③の参考人招致も、もともとは高市総理が答弁を拒み続けた結果として浮上した話である。 さらに、高市総理が「会期の60日延長」に言及したことに対して、身内であるはずの参院自民党から怒りの声が上がっているのだ。 衆議院で可決された法案は、参議院で否決されても、衆議院で再び審議し、3分の2以上の賛成があれば成立する。 さらに、参議院が60日以内に議決しないときは、「否決したもの」とみなされ(みなし否決)、衆議院は再可決に持ち込むことができる。 2月の総選挙で大勝した高市自民党は、戦後初めて単独政党で3分の2の議席を獲得した。 ルール上は、この制度を使うことも可能だ。 しかし、本当にそれをやれば、自民党が受ける政治的ダメージは計り知れない。 党内の溝も、修復困難なまでに広がる可能性がある。 それは、高市総理が自ら「参議院での議論は必要ない」というメッセージを発したことに等しいからだ。 参議院で与野党が積み重ねてきた熟議を軽視するだけではない。 二院制そのものの否定だ。 そんなプロセスで成立した法律は、将来にわたって疑義を残すことになる。 繰り返すが、現在の参議院の議席数は与野党が逆転している。 だからこそ、熟議が保たれているのだ。 私たちが国民主権を守る。
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今、参議院では野党が新たな委員会や本会議を開くことをストップしている。 その理由は、 ①総理の帰朝報告を議事録に残る形で行うこと ②答弁訂正を総理自ら委員会の場で行うこと ③総理の公設第一秘書の参考人招致 という、立憲をはじめ野党が与党に求めていた3点について回答がなかったためだ。 この3つの要求を実現させる予算委員会と、7月の党首討論の開催が決まるまで国会を止める、という判断になった。 これができるのは、 ・参議院は議員の数が与野党逆転 ・いくつもの常任委員長を野党がとっている につきる。 例えば立憲民主党は、私が国土交通委員長、吉川沙織さんが総務委員長、熊谷裕人さんが文教科学委員長。 さらに憲法審査会会長は、長浜博行さんだ。 おかしな審議はさせない。 思えば、高市総理が、予算の年度内成立を捨ててまで行った今年の解散総選挙。 850億円かけてまで無理押しした理由は、「枝野幸男・予算委員長がいやでしかたなかった」と噂されていた。 まさかそんな、と思っていたが、いまの衆議院・予算委員長と高市総理の連携プレーをみていると、噂は本当だったのかもしれないと思う。 答弁を拒否し、「秘書の陳述書で勘弁してくれ」という前代未聞の総理のふるまい、枝野委員長なら認めるはずはなかったから。 いま、高市政権における主戦場は、明らかに参議院だ。
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「天皇が男性でなければならない理由はない」 長浜博行議員の指摘は実にクリアだ。 そして、私も知らなかった事実があった。 6月10日に衆参両院で開かれた「皇族数確保に関する全体会議」。 長浜議員は立憲民主党を代表して意見表明を行った。 【長浜発言の動画はこちら】 注目は後半の「付言」だ。 長浜議員はこう指摘する。 ・日本国憲法は「天皇は摂政を置き、国事行為を委任できる」と定めている。 ・皇族の中には摂政に就任する順序が定められているが、そこには「内親王及び女王」も含まれる。 ・したがって、摂政に男女の区別はない。 つまり、法治国家であり象徴天皇制を採る日本において、天皇が男性でなければならない理由はない。 確かにそうだ! そして長浜議員は、先日の森英介衆議院議長発言と、その後の釈明などにも言及。 次のように提案している。 ・(森議長発言などは)過去からのもう一つの宿題である「女性天皇」をどう考えるか、という問いを避けていることに起因する。 ・皇室典範第1条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」について、全体会議で国民的議論を惹起すべきである。 そう、今回の「立法府の総意」では、この議論が先送りされている。 識者によれば、歴代天皇の約半数は非嫡出だったという。 側室制度もなく、少子化が進む時代に、「男系男子」にこだわれば皇位継承が不安定になることは、20年以上前の政府有識者会議も指摘している通りだ。 だから私は、「直系長子」継承しかないと考える。 一部には「男系男子継承こそ皇室の伝統だ」という意見がある。 しかし、2005年に現・上皇陛下は、 「国民と苦楽を共にすることに努め、国民の幸せを願いつつ務めを果たしていくことが、皇室の在り方として望ましい」 「この在り方が皇室の伝統ではないかと考えている」 と述べられている。 そして昨日、天皇陛下は皇族数確保の議論について、 「国民の皆さんの理解が得られるものとなることを望んでおります」 と述べられた。 どうすれば国民の理解が得られるのか。 各紙の世論調査では、女性天皇や女系天皇を認める意見は7~8割を超えている。 「直系長子」継承こそ国民の理解が得られる選択であり、むしろ養子案による「男系男子」継承の維持は、憲法第1条の「(天皇の地位は)日本国民の総意に基づく」から乖離しているのではないか、と考えざるを得ない。 まずは、以下の長浜議員の意見表明を読んでいただきたい。 ----------- 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく 政府検討結果の報告を受けた立法府の対応に関する全体会議」 立憲民主党意見表明原稿(未定稿) 日時:2026年6月10日(水)15:30~ 場所:衆議院議長公邸  立憲民主党です。民主主義を担保するものは、物事を決めるまでのプロセスが公正・中立・透明で立憲主義なかんずく日本国憲法第99条を意識しているかどうかだと私は思っています。「国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」国会で議決された法律により時に国民は権利が守られたり、義務を果たさなければならなくなります。  極めてまれに法を立案する前に衆参正副議長の下で、各党各会派に参加が要請される全体会議が開催されることがあります。私自身は2016年8月8日の「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」を端緒とする「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の立案プロセス、全体会議に参画しました。  80年前、新たなる国の柱である日本国憲法や宮務法ではない一般法としての皇室典範の検討プロセスで議論となった、天皇に関する事項に“退位”と“女帝”があります。戦後の混乱期に大日本帝国から日本へ、天皇制から象徴天皇制に大転換するために、私たちの先輩方が脳ミソに汗をかきながら、国民主権の法整備に尽力されたご苦労は想像に難くありません。後世の国民にその判断がまかされたいわゆる“生前退位”は、有識者の意見、各政党・政治家の発言等が渦巻く中、やはり論を終結させたのは主権者である国民の声(民意)だったように思います。  日本国憲法下で初めて即位されそして改正された皇室典範で退位された上皇陛下、皇太子として十分なご教育を受けられた後に国民統合の象徴となられた天皇陛下、このご慶事、国民みんながことほぐことができる道すじをつけたプロセスこそが“全体会議”すなわち“立法府の総意”だったのではないでしょうか。いずれにせよ、先人からの宿題の一つはクリアできました。  さてご下命の「議論のとりまとめ案」の件です。森議長が会見で“立法府の総意”は最大公約数、という言葉をお使いになったようですが、それなら立憲民主党は一‐3すなわち「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする」を了としたいと考えます。 【以下「付言」です】  以上です、と申し上げたいのですが、付言をさせて頂くと過日言及した高市総理の勘違い、あわてて行った官房長官の弁明、また昨日の森議長の発言(私は失言ではなく正直な本音と思っていますが)は議論すべき本筋、すなわち過去からのもうひとつの宿題、「女性天皇」をどう考えるか、という問いを避けていることに起因するのではないかと考えます。  日本国憲法第4条に「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ」とあり、「天皇は法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる」とあります。また続く第5条では「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う」となっています。  ご承知のように、天皇皇后両陛下はオランダ、ベルギーを公式訪問されますが、その間は「国事行為の臨時代行に関する法律第2条にある皇室典範第17条に定める順序に従って」秋篠宮皇嗣殿下がご執務なさいます。その皇室典範第17条は「摂政は、左の順序により、成年に達した皇族がこれに就任する」とありその“順序”には“内親王及び女王”も含まれています。天皇の“お仕事”を短期間行う臨時代行にしても大正天皇の御代(みよ)に見られるように比較的長期にわたる摂政にしてもその地位に就任する際に男女の区別はありません。立憲主義の法治国家である日本国において、戦前の天皇制と異なる象徴天皇制のわが国において、天皇が男性でなければならない理由はどこにあるのでしょうか。  日本国憲法第2条「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところより、これを継承する」とあります。  私は早急に“一の3”を成立させた後は、総理や議長の混乱を収拾するためにも皇室典範第一条「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」についてこの全体会議で国民的議論を惹起することをご提案申し上げ、意見表明とさせて頂きます。
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