近未来の制度を予想するに、性交渉をする人間は、セックスワーカーとして登録することを必須として、各々が相手方の権利の保護についての業務上の責任を担うといった方向も考え得るのではないか。つまりセックスワーカーとして登録した者同士以外での性交渉を非合法とする仕組である。
対価を得ない者はアマチュア・セックスワーカー。対価を得る者はブロ・セックスワーカー。
セックスワーカーとして登録しない限り、生涯にわたって性交同意が法定的にない者として保護される。
性交渉をする場合は、互いに業務上の義務として、相手が確かにセックスワーカーであることの登録確認と、公衆衛生上・人身保護上の安全確認を実施し、その後に合意契約を行って記録して、紛争が生じた場合に予め備える。あとは、特定の登記した相手方とのみ性交渉を行う甲種アマチュアセックスワーカーと、不特定多数の相手方との性交渉ができる乙種アマチュアセックスワーカーとの種別にして、保護をしやすくするといった感じだろうか。
これによって、行政法的に、業務上の安全義務を多層的に張り巡らすことができるし、そもそも他人との性交渉を望まない人々が、本来自分とは関係のない問題で煩わされることも少なくなるだろう。
显示更多