『玉串料で違憲なら礼拝室は?』
「これ合憲なの?」って聞かれるんだけど実は前例があるんだよね
愛媛県が靖国神社に玉串料として公金を出した
最高裁の判断は「違憲」
もう一度言うね
違憲」
理由はシンプルで
①目的が宗教的意義を持つ
②効果が特定の宗教に対する援助・助長になる
この2つを満たしたらアウト
で今回の礼拝室補助金
東京都は「目的はインバウンド対応(世俗的)」と言う
でも効果を見てほしい
仏教の読経室→対象外
キリスト教の礼拝堂→対象外
イスラム教の礼拝室→税金でどうぞ
効果が完全に特定宗教の援助になってるだよね
これどう思う?
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