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荻野幸太郎/OGINO,Kotaro
@ogi_fuji_npo
1980年生まれ。NPO法人うぐいすリボン理事。関心分野は非営利組織論、表現の自由(特に創作・虚構表現に関して)。分担執筆に『縮小社会の文化創造』(思文閣出版)、『社会人のための人権講座』(静岡県人権・地域改善推進会)、『公共ガバナンス論』(晃洋書房)など
Joined July 2009
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近未来の制度を予想するに、性交渉をする人間は、セックスワーカーとして登録することを必須として、各々が相手方の権利の保護についての業務上の責任を担うといった方向も考え得るのではないか。つまりセックスワーカーとして登録した者同士以外での性交渉を非合法とする仕組である。 対価を得ない者はアマチュア・セックスワーカー。対価を得る者はブロ・セックスワーカー。 セックスワーカーとして登録しない限り、生涯にわたって性交同意が法定的にない者として保護される。 性交渉をする場合は、互いに業務上の義務として、相手が確かにセックスワーカーであることの登録確認と、公衆衛生上・人身保護上の安全確認を実施し、その後に合意契約を行って記録して、紛争が生じた場合に予め備える。あとは、特定の登記した相手方とのみ性交渉を行う甲種アマチュアセックスワーカーと、不特定多数の相手方との性交渉ができる乙種アマチュアセックスワーカーとの種別にして、保護をしやすくするといった感じだろうか。 これによって、行政法的に、業務上の安全義務を多層的に張り巡らすことができるし、そもそも他人との性交渉を望まない人々が、本来自分とは関係のない問題で煩わされることも少なくなるだろう。
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