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先ほど、参議院の特別委員会で皇室典範改定案が可決されました。私は以下の反対討論を行いました(長文です)。 私は日本共産党を代表して、政府提出の皇室典範改定案に反対の討論を行います。 天皇の制度の議論は、憲法の条項と精神に基づいて行い、国民の合意と納得を得て進めていくべきものです。女性天皇、女系天皇を認めるべきという圧倒的な世論を無視して、3時間余りの質疑で採決することは許されません。 そもそも、日本国憲法第1条では、天皇の地位は「主権の存する国民の総意に基く」とされています。昨日の質疑で木原稔官房長官は、国民の理解はいまだ得られていないことを事実上認めました。国民の総意に反するやり方は、将来に大きな禍根を残すものです。 反対理由の第一は、男系男子の皇位継承に固執し、さらに強化することが、日本社会における女性差別を助長するからです。 官房長官は、本法案は日本社会における女性差別を助長することになるのではないかとの私の質問に、「女性差別とは関係ない」とごまかしました。しかし、女性というだけで「国民統合の象徴」の地位につけないとなれば、社会における女性差別を助長することになるのは明らかです。 政府は「男系男子での継承が、わが国の歴史と伝統」と繰り返しますが、この「歴史と伝統」は明治時代に作られたものです。1889年に制定された大日本帝国憲法は「万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」「天皇ハ神聖ニシテ侵スベカラズ」として天皇主権を確立し、同時に旧皇室典範に「男系男子」継承を明文化したものです。 この間の議論で自民党が強調する「皇位の男系継承は2600年以上にわたる皇統の伝統」「今年は皇紀2686年」などというのは歴史の事実ではありません。明治時代に天皇を現人神と描き出すためにつくられた皇国神話そのものです。いまだにこうした歴史観に立って「男系男子継承」にしがみついていることは驚くべきことです。 戦後、日本国憲法は国民主権を確立し、皇国史観にもとづく天皇主権を明確に否定したのであります。天皇は主権の存する国民の総意に基づく象徴とされ、憲法第2条は、皇位を「世襲のもの」とし、戦前の「皇男子孫」による継承は削除されました。 この日本国憲法のもとで、多様な性をもつ人々によって構成されている日本国民の統合の「象徴」である天皇を、男性に限定する合理的理由はどこにもありません。 天皇の制度は、憲法の条項と精神に基づき、主権者・国民の総意のもとにおくことが、何よりも大切だと強調するものです。 反対理由の第二は、皇族の養子縁組を禁止する現行の皇室典範の規定を覆し、「旧11宮家」の男系男子を将来にわたって皇族の養子候補とし、養子の子の男子に皇位継承権を与えることにしたからです。 「旧11宮家」と、いまの天皇との共通の祖先は約600年前の室町時代まで遡ります。いまの天皇と36~38親等もの隔たりがある、ほとんど赤の他人に等しいとも言われる、遙か遠い血筋からの養子までもちだして、女性・女系天皇の道を閉ざし、「男系男子継承」に固執する政府の姿勢は、時代錯誤の男尊女卑そのものです。 私が質問で指摘したように養子は皇室の伝統になかったものです。 旧11宮家は、80年前、現典範11条1項の規定にもとづき、自らの意思で皇籍を離れた人々であり、その子孫は一般国民として生まれ育ってきた人たちです。旧宮家だからといって、特別な身分である皇族とすることは、憲法14条1項が禁止する「門地による差別」にも抵触します。さらに、将来にわたって皇族の養子候補に位置づけられた、旧宮家の男系男子の子孫とその家族を「準皇族」ともいうべき特殊な身分に置くものであり、これらの人々の人権を不当に制約することにつながりかねません。 さらに実際の養子縁組において、政治家などが縁組に関与し、天皇の制度の政治利用を引き起こすことが危惧されることを指摘しておきます。 反対理由の第三は、女性皇族とその子が天皇になる道を閉ざしながら、「皇族数の確保」のために皇室行事を担う要員たれと、結婚後も皇室に残ることを原則としているからです。 婚姻後の女性皇族に、住民基本台帳を適用しながら、国民としての権利を認めないというのは矛盾も甚だしいものです。女性皇族を都合良く扱おうというものにほかなりません。 しかも、配偶者や子に皇族の身分を与えないことは、徹底して女系天皇の芽をつもうという意図をあからさまに示すものです。 なお、昨日の質疑で官房長官は、女性皇族の配偶者や子は皇族にならないという本案は、家族との一体性との間で、整合性がないのではとの問いに、日本人と外国人の夫婦を例に挙げて、「そういう夫婦において、国籍や参政権、戸籍の有無等によって違いが生じるが、家族の一体性ということでは、不整合は生じていない」と答えました。この答弁は、選択的夫婦別姓を否定する際の「家族の一体性が失われる」という論拠を政府自身が否定したものであることも指摘しておきます。 反対理由の第四は、政府は今回の法案は「立法府の総意」にもとづくといいますが、昨日の質疑でも反対意見が相次ぐなど、「立法府の総意」なるものが完全に崩壊しているからです。 政府は、皇位継承の問題とは切り離した皇族数の確保策を議論するといいながら、法案提出の段階で、養子の子の男子が皇位継承資格を持つとする規定を突然盛りこみました。国会と国民を愚弄するものであり、断じて許されません。 政府は、「立法府の将来の検討を縛らない」などといいますが、女性天皇への道を完全に塞ぎ、男系男子のみによる皇位継承を固定化しようというのですから、将来のあり方まで縛ってしまうものにほかなりません。 以上、本法案は、日本国憲法の精神と条項に反し、「主権の存する国民の総意」に基くべき天皇の制度を根本から変質させることにつながるものです。 日本共産党は、断固反対し、廃案とすることを強く求め、反対討論とします。
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多数決は法律を成立させることはできる。しかし、象徴を成立させることまではできない。四百六十五人の議員の過半数が賛成したからといって、一億人を超える国民の心まで同時に決まるわけではないのである。安倍晋三氏がかつて示した、旧宮家の男系男子を養子に迎え、本人ではなく次世代から継承資格を認める構想は、現在の法案とよく似ている。そこには男系の原則を守りながら、継承可能性を広げるという一貫した思想があった。 思想を持つことは悪くない。 しかし、その構想が安倍氏の政治的遺産として扱われ、後継政権が完成させるべき宿題のようになれば、皇室制度は一人の政治家の物語に組み込まれてしまう。 天皇を守る法律が、政治家の功績を残すための記念碑になってはならない。 なぜなら、いま男系維持派が数の力で制度を決めれば、将来、女性、女系天皇容認派が多数を得たとき、同じ数の力で再び制度を変えることができるからだ。 そのたびに皇室典範が政権交代の戦利品となれば、皇統は続いても、皇室の政治的中立性は少しずつ削られていく。 今日は旧宮家の養子。 明日は女性天皇。 その次は直系長子優先。 制度変更のたびに「どの天皇を望むか」が選挙の争点となり、特定の皇族を支持する運動と、別の皇族を排除する言葉が飛び交う。 それは皇室を国民に近づけることではない。 皇族方を、本人の意思とは無関係な政治闘争の候補者にしてしまうことである。
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安倍氏の発想は、「皇族が減ったから原則を変える」のではなく、「原則を守るために、皇族となり得る範囲を広げる」というものだった。つまり、人を制度に合わせる。制度を人に合わせるのではない。この考えが保守層に支持されるのは、伝統には一度切れば戻せない不可逆性があるからだ。税率なら戻せる。行政組織なら作り直せる。しかし皇統の原則は、一度女系へ移れば、後から「やはり男系へ」と巻き戻すことが難しい。だから彼らは、失敗したときに戻せない変更ほど慎重であるべきだと考える。 ただし、あたしには一つ気になることがある。 憲法は、天皇の地位を「日本国民の総意」に基づくとしている。 ところが2026年6月の世論調査では、女性天皇への賛成は73%に達した一方、旧宮家養子案は賛成28%、反対32%。養子の子孫に継承資格を認める案も、賛成23%、反対34%だった。⁠ ここには広く薄い賛成と狭く深い信念の差がある。
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論点を分けるべきだ。 皇族数の確保が目的なら、まず議論すべきは、女性皇族が婚姻後も皇室に残れる制度だ。 現に皇室にいる女性皇族が皇室を離れていく制度を放置したまま、現在の制度上は皇族ではない旧宮家系男子を外部から入れる話に進むのは、順序が逆。 一方で、皇位継承の安定が目的なら、まず議論すべきは女性天皇だ。 愛子さまは、現に皇族であり、今上陛下の直系であり、男系女子でもある。 愛子さまご本人は女系ではない。 そこを飛ばして、旧宮家養子案だけを唯一の解決策のように扱う必要はない。 皇族数の確保なら、女性皇族の婚姻後の皇室残留。 皇位継承の安定なら、女性天皇。 この順番がもっとも自然であり、国民にも納得されやすい。 体制側は「皇族数の確保」と「皇位継承の安定」を混ぜて、旧宮家養子案へ持っていこうとしている。 でも分けて考えれば、どちらの目的から見ても、まず旧宮家養子案ではなく、女性皇族・女性天皇の議論が先だ。
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【皇室】旧宮家の男系男子養子は「例外措置」と位置づけ…皇室典範改正案の要綱、衆参正副議長が了承 
男系派にとって男系とは、男性の方が優れているという話ではない。天皇という制度を天皇たらしめてきた、いわば二千年分の文法なのである。文法を変えても文章は書ける。しかし、それを同じ物語と呼べるのか、そこに彼らの警戒がある。そして、この改正案の設計図は安倍晋三氏の考え方と驚くほど重なる。安倍氏は2012年、旧宮家の希望者を皇族に迎えること、既存宮家の養子とすること、復帰した本人には継承資格を与えず、その次の世代から資格を認める方法を提案していた。現在の法案は、その構想をほぼ制度の形にしたものとも読める。
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今朝の産経新聞。見出しで「旧宮家養子 賛成51%」、記事の中では「女性天皇を認めることに賛成は81%」 憲法第1条、天皇の地位は「主権の存する国民の総意に基づく」に立ち戻った議論をやり直そう。 養子制度までつくって、何がなんでも男系男子だと、特定の地位について女性を排除する。これは日本社会のジェンダー平等にも悪影響を与えてしまう。 「男だから」「女だから」がこれほど露骨に国会の場で議論されたことは、国会にも汚点を残した。 白紙に戻して、憲法に基づく検討と議論をやり直そう。
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今回の皇室典範改正を見て、あたしが最も恐れているのは、男系が途絶えることでも、女性天皇が誕生することでもない。天皇という存在が、政党同士の勝敗によって形を変える制度になってしまうことである。天皇は、選挙で選ばれない。政策を語らない。賛成票も反対票も投じない。それでも国民統合の象徴でいられるのは、特定の政党や思想に所有されていないからだ。保守の天皇でもなく、リベラルの天皇でもない。 与党を支持する人にも、野党を支持する人にも、政治に関心のない人にも、等しく遠く、等しく近い。 その誰のものでもないという距離こそ、象徴天皇制を支えてきた静かな柱だった。 ところが今回の改正案では、立法府の総意という言葉が繰り返されながら、実際には女性天皇を求める会派も、旧宮家養子案に反対する会派も存在する。 異論があること自体は健全である。 問題は、異論が残ったまま多数決で可決したものを、総意と呼んでしまうことだ。
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国会の総意、 旧宮家男系養子案、 統一教会男系養子案、 は、 国民の総意ではありません。 国民の総意は、 天皇陛下の直系子である敬宮愛子さまが、皇太子となり、 女性天皇となる事です。
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【政治】皇室典範改正案に“養子の子は皇位継承権”の条文。この一文が、国会と世論の空気を一変させている。 女性皇族の身分保持案と、旧宮家の男系男子養子案。 両論併記でまとまったはずの「立法府の総意」。 しかし政府が示した改正案には、 養子本人は資格なし/その子(男子)は資格あり という“踏み込み”が盛り込まれ、 与野党の反応が大きく揺れ始めている。 「愛子さまを天皇に」という声が高まる中、 この条文が何を意味するのか── 続きはこちら👇 #皇室典範# #皇位継承# #愛子さま# #政治ニュース# #実話WEB#
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