登録して招待リンクを共有すると、動画再生報酬と紹介報酬を獲得できます。

検索結果 2【昭和29年編】市川由紀乃、大月みやこ、杜このみ
2【昭和29年編】市川由紀乃、大月みやこ、杜このみ コミュニティ
1つのキーワードが1つのコミュニティです。
コミュニティ作成
アカウント
見つかりません
2【昭和29年編】市川由紀乃、大月みやこ、杜このみ を含む検索結果
BS12 トゥエルビ「城島茂 昭和の名曲!〜あの年あの歌あの記憶〜」 #2【昭和29年編】市川由紀乃、大月みやこ、杜このみ# #TVer#
【しんゆりエリア】 〖 LOCAL EVENT 〗 クリエイターのための法令実務研修 著作権・契約・起業・フリーランス実務を学ぶ4日間 音楽、映像、ライブ、SNSなどの分野で活動するクリエイターや、将来クリエイターを目指す学生・社会人のための実践講座です。 さらに、研修受講者を対象に、個別の無料法律相談会(後日オンライン開催)が実施されます。 著作権や契約、起業、フリーランス実務など、創作活動やコンテンツビジネスに必要な法務知識を、AIと著作権など近年の法的課題も交えながら、弁護士が実務的な視点からわかりやすく解説します。 《プログラム》 🔸Day1 9月14日(月) ●13:30〜15:00 「クリエイターが知っておきたい著作権の基礎知識-総論編-」 講師:弁護士 小川 慶将 ●15:15〜16:45 「クリエイターが知っておきたい著作権の基礎知識-映像・音楽編-」 講師:弁護士 赤間 晶帆 🔸Day2 9月15日(火) ●13:30〜15:00 「トラブルに巻き込まない/巻き込まれないための、法律の基礎知識~民法・契約~」 講師:弁護士 鈴木 俊也 ●15:15〜16:45 「生成AI時代の創作活動と著作権ー利用・発信・権利保護ー」 講師:弁護士 三輪 幸寛 🔸Day3 9月16日(水) ●13:30〜15:00 「音楽家・クリエイターとして働く前に知っておきたい「雇用」と「業務委託」の基本」 講師:弁護士 紀野 宇永 ●15:15〜16:45 「現場で揉めないための契約・報酬・ハラスメント・契約終了等の実践知識」 講師:弁護士 岩田 周 🔸Day4 9月17日(木) ●13:30〜15:00 「ビジネスの観点から知っておきたい起業・スタートアップの基礎」 講師:弁護士 岡田 周也 ●15:15〜16:45 「ビジネスの観点から知っておきたい会社法の基礎」 講師:弁護士 青木 良太 ※プログラム・講師は変更となる場合があります 《無料法律相談会》 本研修では、講義だけで終わらず、実際の活動に役立つ法的課題について弁護士へ直接相談できる機会が用意されています。 本研修の受講者を対象として、後日オンライン(Zoom)による無料法律相談会が実施されます。 研修で学んだ内容についてさらに理解を深めたい方や、日頃の創作活動・事業活動における法的な疑問や課題について、弁護士へ個別に相談できます。 ・・・・・ 開催日時:2026年9月14日(木)〜17日(木) ①13:30~15:00 ②15:15~16:45 ※各日2講座(各90分) ※1日単位で受講可 会場:昭和音楽大学 南校舎(川崎市麻生区上麻生1-11-1、小田急線・新百合ヶ丘駅南口より徒歩4分) 対象:音楽、映像、ライブ等の分野で活動するクリエイター、クリエイターを目指す学生・社会人、著作権や契約実務に関心のある人 受講料:2,000円/日(事前振込み制) ※昭和音楽大学在学生・大学院生・附属クリエイタースクール生は無料 申込み:申込みフォーム( 受付締切:2026年9月4日(金) ※各日程定員になり次第早めに締切となる場合があります 主催:昭和音楽大学 助成:文化芸術活動基盤強化基金(クリエイター等支援事業(育成プログラム構築・実践))、独立行政法人日本芸術文化振興会 【お問合せ】 昭和音楽大学 クリエイティブ人材育成推進室 MAIL:creative-project@tosei-showa-music.ac.jp TEL:044-959-5233(平日10:00~17:00) ※事務局休業期間 8月8日(土)~16日(日)に届いた問合せや申込み等については、17日(月)以降に順次対応 ・・・・・ #クリエイターのための法令実務研修# #昭和音街大学# #クリエイター# #セミナー# #新百合ヶ丘#
もっと見る
外国人への生保支給が始まったのは昭和29年5月からで予算措置として厚生省社会局長通知により始まってしまい今日迄続いているのが現実で、当時民主党政権により基準も甘くなってしまいました。つまり在日朝鮮人は暴動起こし暴力により生保受給を勝ち取り自民も含め政治家と厚労省が継続させています。
もっと見る
【昭和27年 ダイナ台風から74年】 1952年6月23日夜、紀伊半島南部に上陸し、24日未明に東京付近を通過。静岡県を中心に関東以西の各地で被害が発生した。 死者65人、行方不明者70人。 岐阜県では長良川の堤防が50mに渡って決壊した。 ▼当時の映像 #自然災害アーカイブス#
もっと見る
波うららかに、めおと日和:芳根京子×本田響矢の人気作続編 初回視聴率5.1% 個人は2.9% 昭和12年うぶな夫婦の恋物語 #めおと日和# #芳根京子# #本田響矢#
もっと見る
昭和39年のきょう、隅田川最後の渡し舟であった“佃の渡し”が営業を終了しました。映像は昭和32年、まだ営業をしていた頃の様子です。 渡し舟、利用したことがある人はいますか? 🎞️ #昭和あの日# はNHKアーカイブスで 
もっと見る
「昭和初期と非常によく似ているんですね。1929年にニューヨークダウが下がり始めるんですよ。3年近くにわたって10分の1まで下がるんですけど、下がり始めた年に日本は金融引き締めと財政引き締めっていうのを同時にやったわけですよ。その結果、昭和恐慌っていうのが起きた」
もっと見る
シルバーウィークが近づき、行楽地などへのお出かけの際に、自動車を利用される皆様も多くいらっしゃると思います。 令和7年中は、交通事故による死者数が2,547人(前年比-116人、-4.4%)と、統計が残る昭和23年以降で最少を更新しました。 しかし、飲酒運転や大幅な速度超過といった「悪質な運転行為」による悲惨な交通事故は後を絶ちません。 こうした「悪質な運転行為」に対して、より厳正に対処するため、本年6月、『自動車運転死傷処罰法』と『道路交通法』を改正しましたので、ご紹介します(本年7月21日から施行)。 <『自動車運転死傷処罰法』の改正について> 『自動車運転死傷処罰法』に規定されている「危険運転致死傷罪」は、「危険・悪質な運転行為」によって人を死傷させた者について、最高で20年の拘禁刑という刑を科すものです。 しかし、どのような行為が、「危険・悪質な運転行為」、例えば「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」に該当するのかといった判断にばらつきが生じやすく、適用が難しいという問題がありました。 そこで、今回の改正により、「危険・悪質な運転行為」の明確な基準を定め、その基準を超えた場合には、一律に ・「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」や ・「道路・交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為」 に該当し、「危険運転致死傷罪」の対象とすることとされました。 具体的な「基準」は、 ・アルコール: 呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上 ・高速度: 最高速度が60km/h以下の場合 最高速度+50km/h以上 最高速度が60km/h超の場合 最高速度+60km/h以上 です。 なお、基準未満であっても、一定の要件を満たせば、「危険運転致死傷罪」の対象となります。 また、公道上で、 ・やむを得ない事情がないのにあえて車体を横滑りさせながらカーブを曲がる ・二輪車の前輪を浮かせて後輪だけで走行する などの行為によって死傷事故を起こした場合などについても、新たに「危険運転致死傷罪」の対象に追加されました。 <『道路交通法』の改正について> 人を死傷させる事態に至らなくても、「酒酔い運転」は、『道路交通法』により、最高で5年の拘禁刑が科されます。 今回の改正により、「酒酔い運転」についても、 ・呼気中アルコール濃度0.5mg/l以上 という明確な「基準」が新たに設けられました。 こちらについても基準未満であっても、一定の要件を満たせば、「酒酔い運転」の対象となります。 これらは、一律に重く処罰される基準であって、決して、基準を超えなければいいというものではありません。 身勝手な判断が、取り返しのつかない結果を招きます。 「飲酒後は絶対に運転しない」、「制限速度を守る」といった基本的な交通ルールの遵守を、改めて、お願いします。 <秋の全国交通安全運動について> 9月21日から「秋の全国交通安全運動」が始まります。 例年、交通事故死者数は、秋から年末にかけて増加する傾向にあり、飲酒運転による重大事故の増加といった特徴もみられます。 飲酒運転をした人はもちろん、飲酒運転しようとする人に車両やお酒を提供した人、飲酒運転の車両に同乗した人も罰則の対象となります。 「飲酒運転を絶対にしない、させない」という「飲酒運転を許さない社会環境」の醸成に取り組んでまいります。
もっと見る
【昭和平成レトロ】2000年〜2009年CD売上げランキングTOP50【作業用BGM】 @YouTubeより 全部懐かしすぎてうんこ漏れた