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扶桑委員会
@fussoo_moe
扶桑の愛は世界を救う 全世界の同志諸君、団結せよ
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冤罪やでっちあげで真っ先に出てくるのは250番さんの件なんだよね。 これは彼がちゃんと対応できて発信力もあったからなんとかなったけど、大抵の人はパニックになったまま抗えずにブタ箱に投げられるか、最悪そのまま自殺しちゃってもおかしくない案件だよね
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ウーバー配達員が部屋のトイガンを見て通報→押収からの流れ。 さすがに既製品のインサートを科捜研が除去して実銃認定という事例は記憶にありません。そうなるとメーカーやASGKの問題だし、業界も黙ってないから不起訴処分になるでしょう。 問題は不起訴だと科捜研の妥当性が検証されない事です(続→
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【速報】ロシアが北朝鮮弾道ミサイル使用、6人死亡
国民民主党が「エロ広告規制法案」を出したとき 「こんな曖昧な基準で規制が始まって、民間団体まで評価に関わるようになったら、『鬼滅の刃』や『名探偵コナン』まで規制対象になりかねない」 って言うと 「そんな『鬼滅の刃』を規制しようとする奴なんているわけない」 と反論も多かったです。 でも、見てください。 実際に『鬼滅の刃』を書店から撤去させよう、という主張まで出てきている。 法律で一度「有害だから曖昧な判断でも規制していい」となれば、 その線引きがどこまで広げるかは分からないんですよ。 マンガ、小説、ありとあらゆる表現が個人の基準で『焼かれる』可能性が出てくるんです。
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Mの初期案(M61A1及びAAM-4、JLAU-3/A装備)については実際に資料を見たことがあります。後期案ではGUNやAAMの搭載は無く現実的な案になりましたが、10発のASMを全てボムラック揚降装置を使って腹の中に収めるなど工夫が見られます。何故か、後期案でもJLAU-3/Aは装備する構想でした。
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表現規制について2010年代に急速に進んだ日本共産党の変質は戦時下を知っている長老がいなくなったのも関係していそう。当時の経験から何が弾圧の口実にされるかわからないので、言論弾圧につながる運動や制度には反対すべきという認識があったわけで。
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新しいPCをセットアップしたら、OneDriveをアンインストールするのが定番化しているわけだけど OneDriveって『君がPCに保存した画像をクラウドに保存してあげるポヨ~』→『君がクラウドに上げた画像がエッチだったからアカウントをBANするポヨ~』が仕組み上あり得るから、マジで怖いんだよなぁ…
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これ、「思ってたのと話が違った!」って部分でちょっと問題的には薄まっちゃいましたけど、最初の国家賠償請求の訴えが、改めて考えてもやっぱ酷くて、 ・カルテの確認を怠った ・母子の証人尋問を却下した って、数ある手がかりの一部をスルーしたんじゃないんですよね。本件は「事実に全く基づかずに証言だけで有罪になった(しかも冤罪だった)」という事案なので、本件裁判に全くなかった「事実に繋がる要素」をスルーしてるんですよ。 もうこれ、「事実確認する気なかっただろ」って言われても文句言えないんじゃないかなと。しかもカルテには「訴えが事実でない決定的な証拠」があったんだから目も当てられない。
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で、日弁連のまとめを見るとさらにややこしい話が。 ここの冤罪を受けたAと、強姦被害を訴えた「養女」Bの年齢が離れすぎな上、「実母Fの夫G」という存在が謎でしたが、論考ではBを「同居していた実質上の孫娘」としているので、たぶんそっちが正確ですね。 で、Bが伯母に「Aからお尻を触られる」と訴え(訴えの真偽は不明)、それを聞いた実母Fと夫Gが「何日間も深夜に及んで」問い詰めて「胸を揉まれた」という発言を引き出し、さらに「強姦もされたのでは」と問い詰められ「否定できなかった」とのこと。目撃証言をした兄のDも含め、「実母Fに強姦被害を認めさせられていた」と明記されています。 さらに見ると、一審の判決が出た時点でBは、FとGを含む家族に「強姦は嘘」と白状してるんですね。それが結局「偽証罪に問われうる」「他の証言者に迷惑がかかる」として隠すことになった。 Bが嘘を告白したのは、就職してFから離れたのが切っ掛けということで、これは完全に「親に抑圧されてた」パターンでしょう。 いやー、まさかほとんど存在も話題に出ない「虚偽の被害を訴えた少女の親」が一番の害悪だとは、正直びっくりした。 もちろん、最初の「Aからお尻を触られる」が本当だったら、そこは全くもってAがダメだけど、それは他の連中がダメじゃないということじゃないですからね。 主要な登場人物の中で、「虚偽の被害を訴えた少女B」が一番マシ(同情の余地がある)かもしれないとは、もうこれ胸糞どんでん返し映画にでもしたらいいと思う。
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しかもこれ、無罪になった後に国家賠償請求したのに棄却されて、最高裁まで争ったけど全部敗訴してるんですよね。 【訴状の概要】 ・「娘を医療機関に連れて行った」という証言があったのにカルテの確認を怠った(暴行の痕跡がないことが記載されていた)。 ・控訴審で受診歴確認のため母娘の証人尋問を請求したのに、裁判所が却下。 ・これで冤罪を見逃して6年服役し、仕事と友人を失い、妻も体調を崩して要介護になった。 ・不十分な捜査や裁判所の「10代の少女が嘘をつくはずがない」という予断に基づく公判は違法だった 【一審の判決理由(高裁も支持、最高裁は上告棄却)】 ・警察官・検察官が注意義務を怠ったとは言えない。 ・供述から「有罪と認められる嫌疑がある」と判断したのは不合理ではない。 ・裁判官に「違法または不当な目的をもって裁判をしたなどの特別の事情」はない。 ・カルテを入手できなかった点について「やむを得ない部分」もある。 これ、国家賠償請求の詳細は初めて知りましたけど、司法への信頼度が今日だけで30%くらい下がりました。 一審判決時の記事
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そうなんよな 長崎市、こう言われても仕方ない ●イスラエルを平和祈念式は呼ばない ●インドから寄贈のガンジー像、核保有国の理由で平和公園への設置を拒否 ちなみに核保有国中国の像は照明付きで設置 ●中国領事に気を遣い台湾を冷遇 どう平和を構築するのか 核兵器をどうしたいのか よりも配慮
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【速報】 蓮舫、8/6(原爆の日)に歯医者に行った高市総理を批判するも 自身は関東大震災の日に犬の歯医者に行っていたことが判明
南米コロンビアでM7.4、110人超死亡 建物多数倒壊、非常事態を宣言
思想的な偏向とそれによる問題ってのもだけど、書店を愛してる設定なのに鬼滅の刃みたく書店も劇場も助けて長く支えてきたメガヒット作品を書店から排除しようとするズレっぷりが大分ヤベえのよね。。。リアル書店の苦しい現状を何も理解してない。
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さらに続報で、“玉城陣営、大浜県議告訴も「支持者に極左暴力集団」発言で知事選向け神経戦激化” 現職陣営は大浜県議の連絡先を知っているはずなのに、本人に直接連絡はないようです。 皆様には県議会の議事録や動画の確認していただければと。 キーワードは #極左暴力集団
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クルド組織「恩赦」法可決 - トルコ、武装解除が条件
ラブホに入るのは浮気の証拠になるのに、同意の証拠にはならないって狂ってるよな
不同意性交等罪、内心の同意だったかどうかは犯罪を構成する主要な要件ではなく、不同意を表明するか、同意意思を表明することが困難な状況であると認定されることで犯罪が構成される。つまり単に内心が不同意であったとしても意思表明が困難とは言い難いならば犯罪は構成しない…が、 この「同意意思を表明することが困難な状況かどうか」というのが曲者で、条文を読むと「確かにそれは困難だろうな」というものから「それは困難な状況とは必ずしも言えないケースがかなりあるのでは?」と思うものも含まれている。 具体的に条文を引用すると 一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 この中で、1,2,4,5,6,7はそりゃ犯罪だよねという感じだが、3,8についてはグレーゾーンが広い。 3は飲酒量に応じて判断力がどの程度低下するかは人に拠るし、その時々の体調によっても異なる。応答が比較的しっかりしていて同意可能なように見えても、本人は記憶がなくなっているということもしばしばある。 つまり同意困難な状況であったかどうかをあとから証明するのが難しい。となると、安全策は酒を飲まないということになる。しかし、一般的な男女の性行為における同意形成過程で酒を飲むというのはよくあることであり、これが否定される影響は小さくないだろう。 今回、ジャングルポケットの斎藤が訴えられている裁判で問題になっているのは8で、斎藤被告がベテランであり著名人だったのに対し、被害者が若く無名の新人(会社員でインフルエンサー)であったために被害者側が不同意を表明することが困難だったと検察はしているわけだが、この二人は直接的な先輩後輩ではないし、斎藤被告に番組に誰が参加するかの人事権があったわけではないし、斎藤被告がなんらかの示唆(仕事が取れなくなるぞ、など)をしたわけでもないように見える。が、検察はこの二者の地位の差により意思表明が困難だったとして立件している。 このような関係性で同意が困難だったと認定される場合、わずかながらでも男性側が優越的である場合は全部不同意性交等罪が成立するリスクをはらむことになる。 こうなると、学校の先輩後輩は言わずもがな、職場恋愛やサークル内の恋愛などもリスク要因になるし、夫婦間でも稼いでいるのが夫で妻は夫に対して経済的に従属しているならリスクになりうる。 教師や生徒、体育会系のような強い規律の部活での先輩後輩、職場の上司部下のような支配的関係に適用されるならともかく、単にその業界におけるベテランの著名人と無名の新人というだけで適用してよいとはちょっと思えないんだよな。仮に適用されるんであれば男女間の関係性の相当の範囲が含まれてしまうから社会的な影響はかなり大きい。
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IAEA長官はイランが、兵器級に濃縮されたウランを所持していること、IAEAの査察を受け入れないことに懸念を示しています これがIAEAのグロッシ長官自身のポスト
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