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荻野幸太郎/OGINO,Kotaro
@ogi_fuji_npo
1980年生まれ。NPO法人うぐいすリボン理事。関心分野は非営利組織論、表現の自由(特に創作・虚構表現に関して)。分担執筆に『縮小社会の文化創造』(思文閣出版)、『社会人のための人権講座』(静岡県人権・地域改善推進会)、『公共ガバナンス論』(晃洋書房)など
参加 July 2009
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志田先生らしいバランス感覚のある論考。 国旗損壊罪も、どうしても制定するというのであれば、「物を破いたり燃やしたりする様子を他人に見せつける」ことの威迫的な側面に着目して、受忍限度を超えて他人の活動を妨害した場合に限定した規制といった形で与党は問題提起するのが筋だったと思う。
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私の見解は、声を発した場所が「会場の外か、中か」によって法的判断が分かれる、というものです。 式典会場の「外」は、「パブリックスペース(公共空間)」にあたるので、公共空間における抗議は「表現の自由」の範囲内として認められるべき、と考えます。 ただし、物理的な有形力を行使したり、街宣車で大音量を流したりして、式典の進行を妨害するような行為は、威力業務妨害罪などに問われる可能性があります。 一方で、会場の「中」で声を上げた件については、 会場は外部と区切られており、主催者(県)は声出しの禁止を求めていたとのことです。そうなると、今回の場合は、静謐(せいひつ)な環境で式典を進めたいという主催者の『管理権』がその空間内では優先し、平穏な手段での排除であればやむを得ないと考えられます。 とはいえ、警察官らが発言者の身柄を拘束して排除するのは最終手段であり、抑制的であるべきだと述べました。 ======= 法的観点から言えることは、こういうことになってしまいます。が、だからこそ、なかなか国民全体に届かない、不可視化されがちな人々の声は、メディアが取り上げて、メディアがパブリック・スペースの役割を果たしてほしい。ということも余談として述べさせていただきました。
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