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「国旗損壊処罰法案」は廃案に! 今日(6月22日)の記者会見より。
木村三浩氏《右とか左とか反日とかいうレッテル貼りの前になすべきことがあるだろう。身勝手な軍事行動で国際秩序を壊し始めた米国になお追随したまま、国内の「敵」や隣国にだけ強硬な言葉を繰り出し続けるのか――。そう木村が嘆くうちに、夜郎自大な愛国者たちに物騒な警棒を与えかねない国旗損壊処罰法案は衆院を通過した。》⇒全く同感。 【国旗損壊罪は「愛国の履き違え」だ 民族派が憂う夜郎自大と「従米」】:朝日新聞
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#サンデーモーニング# 〈“国旗損壊を処罰”法案提出〉 膳場キャスター「いろんな懸念がある中、国会ではスーっと通ったと言う印象です」 松原耕二さん 「30年近く前にできた国旗国歌法というものがありましたけど、あのときは国旗国歌を尊重しなければならないという、幻の条文があったけれど、官邸が自ら削るという大人の対応をしたんです。今回そういうこともなければ、立法事実すらないのに通そうとしている。 国会では他にも本質的な議論がされないままのものがいくつかあるんですね。 例えば個人情報保護法の改正案は、衆議院を既に通ってるんですが、これはAIの開発のためならば、病歴とか犯罪歴などの幅広い個人情報などを、企業などが第三者に本人の同意なく提供してもいいという内容になっている。他の先進国、ヨーロッパなどは、大体カナになっているんですね。ところが今回の法案は『実名』でもいいという立てつけになっているようで、これは医師の団体や薬の団体なども反対、懸念しているくらい。それなのに、なぜこんなものをやるのか。 専門家もこんなに緩いのは世界で初めてだと言っている。参議院ではぜひ本質に関わる部分の議論をしてほしいと思います」
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国旗損壊処罰法 参議院本会議で可決・成立 日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。
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#サンデーモーニング# 〈“国旗損壊を処罰”法案提出〉 膳場キャスター「国民民主党すら立法事実はない、つまり法律の必要性がないと言っている状況での法律を作ろうということで、とても違和感も残ると思います」 藻谷浩介さん「私、おととい62歳になりましたが、人生で一回もそういう事実を見たことがない。幸い、星条旗みたいに焼かれるとかそういうことを日本はしてこなかったので、国民も国内の人がやってるのも幸い、見たことがないんですね。 嫌悪感を抱かせるような方法でと、外見的に分かるような法律にしてるけど、嫌悪感を抱かせるって、結局、やる人がどういう動機にやるかによって変わるじゃない。 生き延びるためにしかたなく横(手元)にある国旗を使ってってなったら、嫌悪感抱かないでしょう。やっつけてやろうって言ってやったら嫌悪感でしょう。だから内心の自由に抵触するんですよね。こんなのがある国もない国もあるけど、こういうものを増やせば増やすほど、ロシアや中国に近づいちゃうので、僕は日本という国は、この地域における自由の国として、あえて作らないでほしかったです」
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社説:国旗損壊の処罰法案 息苦しさ生む規制不要だ | 毎日新聞 ←「人の行動は内心の発露だ。憲法19条が保障する思想・良心の自由にも関わる。憲法学者の駒村圭吾・慶応大教授は「国旗に対して敬意を払うよう、人々に強制することになる」と指摘する」
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日本国旗の損壊行為などを処罰する法案は30日の衆院本会議で与党の賛成多数で可決され、衆院を通過しました。 政治の動きを写真で「6月30日」写真特集 法案に慎重姿勢を示してきた自民の岩屋毅前外相は採決を前に退席しました。
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日弁連が明確に「反対する」と表明した。日弁連のこの声明は、基本的人権を理解する法律家であれば、ほとんど異論のない、オーソドックスな内容です。  サッカー応援のために自分で買った「日の丸」に「日本がんばれ」と書くのはOKのはず。しかし、そのがんばれの字が汚いと人を「不快」にさせ、罪に当たるかもしれない???。 ************** 日本弁護士連合会:「国旗の損壊等の処罰に関する法律」案に反対する会長声明 @jfbasnsより  本法案は、国民の内心の自由(憲法第19条)及び表現の自由(憲法第21条)を侵害するおそれがあり、罪刑法定主義(憲法第31条)の観点からも問題がある。  本法案が「国旗損壊罪」を定める立法趣旨は、国旗を大切に思う国民感情を保護するものであると説明されている。確かに、国旗は国民の間に広く定着しており、これに愛着を感じる人も少なくない。しかし、国旗を大切に思う感情も、批判的感情も無関心も、まさに国民一人ひとりの内心の自由に属するものである。したがって、国旗に対する感情は、国民の自由かつ自然な感情に委ねられるべきものであり、刑罰をもって強制されるものではない。このような、刑罰により国民感情を強制しかねない法制度は、憲法第19条が保障する内心の自由を侵害するおそれがある。  また、日本においては、過去に日の丸が軍国主義高揚の手段の一つとして使われた歴史的経緯があるため、本法案による「国旗損壊罪」の創設は、日本国憲法が採用した平和主義に逆行するような印象を与えかねない。また、政治的な批判表現のみならず、国旗を用いた様々な表現自体を萎縮、抑制させることになりかねず、憲法第21条が保障する表現の自由を制約するおそれも大きい。  さらに、本法案では、第2条第1項で「人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者」を処罰の対象者とし、第2条第2項で「前項の方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとする」とされている。  しかしながら、「著しく不快又は嫌悪」という感情は人それぞれ異なり、そのような内心の感情を犯罪の構成要件に加えることは極めて抽象的かつ不明確である。また、「行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行う」とする点についても、その行為時の規範として不明確であり、罪刑法定主義(憲法第31条)に反するものである。  以上のとおり、「国旗損壊罪」の創設は、政治的な抗議活動や表現活動に対する萎縮効果をもたらすものであり、憲法第19条及び第21条に抵触するおそれが高い上、憲法第31条の罪刑法定主義に反し処罰範囲が拡大していくおそれも大きい。  したがって、当連合会は、「国旗損壊罪」の創設に反対する。
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